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オヤジが如何しても掛かりつけ病院の近くでなければ引っ越しは嫌だというのです。
しかし、掛かりつけ病院の周囲には条件に合う物件が存在しません。
「 探せば必ず在る 」 としか言いません。
掛かりつけ病院の近くに在る物件なら新旧問わず簡単に入れると思い込んでいます。
シェアハウスならともかく、通常の新築物件が6万円台前半の家賃で借りられるわけないじゃないですか。
オヤジはあまりにも物件探しを甘く見すぎです。
そこで私は2人で住むことを断念する方針も視野に入れ始めています。

① 掛かりつけ病院の付近にオヤジが住む部屋を契約して一人暮らしをさせ、身の回りの世話は介護ヘルパーを雇って面倒看てもらう
② オヤジを施設に入れ、私は大家から引っ越し費用を出してもらって独立し、生活保護を辞める

① を選択する場合、オヤジが如何しても掛かりつけ病院の周辺でなければ嫌だというのなら、掛かりつけ病院の周辺に2人で住める物件が無い以上、オヤジだけ住まわせて私はホームレスになるしかないです。
私はホームレスになるぐらいなら命を絶ちます。
② を選択する場合、私だけは独立する形になりますが、大家が出してくれる資金は 「 あくまでも2人で暮らすための資金 」 となるでしょうから、私が1人暮らしするとなると負担してもらえない可能性が在るのではないかと心配です。
私は何れにしても住まいを無くす運命なんでしょうか?

しかも、仮に引っ越し費用を負担してもらうことに成功して一人暮らし出来るようになったとしても福祉のことですから 「 引っ越し費用が余ったら福祉事務所に返還しろ 」 と言ってきそうです。
実際、過去に知り合いの生活保護受給者が同じような転居理由の際に返還を要求された事例が在ります。
「 建物の取り壊しというのは大家側の都合であるため、大家側が負担するもの 」 というのが福祉の見解です。
もちろん、それ自体は私も同意見です。
しかし、大家が負担するのであれば、それは福祉が出した引っ越し費用ではないわけですから、福祉に返還する必要は無いと思うんです。
返還するなら大家に返還するべきものと思います。

私は一体、どうするのが良いのでしょう?
私とオヤジ。
2人とも生きていく方法は存在しないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私が嫌なのは、取って付けたかのように 「 病院は変わりたくない 」 「 妹の風呂問題が在る 」 「 古い物件は嫌だ 」 などと選り好みしては拒否することなんです。
    自分の健康上の問題で転居が求められているのに妹の風呂問題を取り出して転居を拒んだ時には呆れましたよ。
    転居するにせよ、施設に入居するにせよ、オヤジが私の提案に素直に応じてくれれば何のトラブルも抱えずに全てがスムーズにいくんです。
    それを長く付き合った病院に対する義理人情や自分のくだらない拘り・プライドのためだけに引っ掻き回すだけ引っ掻き回してトラブルや対立に発展させ、終いには 「 建物の解体が始まって雨曝しになろうが此処に居座る 」 などとトチ狂ったことまで言い出す。
    とにかく、本人に初めから素直に応じる意思が無いんです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/21 10:25
  • 以前は、ただ単に自分の健康上の問題で転居が求められていました。
    しかし、今回はそれとは別に、現在住んでいる建物自体が取り壊しになるわけです。
    否応なしに退去しなければならないんです。
    にも拘らず、頑として人の意見は一切受け付けない。
    「 全ての条件を満たさない限り居座る 」 と言い出す。
    拘りやプライドなど、所詮はオヤジの自己満足でしかないです。
    そのために家族や周囲の人たちなど、関係者を引っ掻き回すだけ引っ掻き回してトラブルや対立にしてしまう。
    一緒に住んでいる私がどれだけ惨めか。

      補足日時:2017/02/21 10:37
  • 昨日、他の質問サイトで不動産関係の法律について質問しました。
    「 入居時点では生活保護ではなかったが、入居後に何らかの事情によって生活保護になってしまった場合、大家は生活保護受給者であることを理由に退去勧告を出せるのか? 」 という質問です。
    回答は 「 生活保護受給者であることを理由に退去させることはできない 」 というものでした。
    もし、これが事実なら、オヤジには一旦施設に入ってもらい、私が生活保護を一旦辞めて単独で生活し、働きながら金を貯め、ある程度のゆとりのある蓄えが出来たら改めてその時自分が住んでいる家に親父を呼んで 「 オヤジを抱えざるを得ず、生活保護になってしまった 」 という理屈を通して、本来なら生活保護受給者お断りであるはずの物件に住んで生活していけると思ったんです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/21 12:18
  • 福祉は、子供が友達の親から貰った、たった100円の小遣いですら 「 その家庭を形成する構成員が得た収入 」 ととして収入報告を義務付けるような組織ですよ。
    とにかく、何らかの形で金が入れば全て収入として扱います。

    極論ですが、例えば年末の風物詩として有馬記念の3連単を100円だけ買ったとします。
    その馬券が超大穴で2000万円獲得したとします。
    百歩譲って、このうち 「 12月の保護費分だけ返還しろ 」 というなら喜んで応じますよ。
    しかし、2000万円当たったら2000万円全額を返還金と扱い、全て没収です。
    その金が在れば生活保護を辞めて自立できるのにです。
    何らかの形で外部から入った金を全て収入扱いにするのはおかしいです。
    法事による御霊前や御仏前であっても収入扱いです。
    どう考えたって人道的な観点を逸脱しています。
    大家から引っ越し費用が支給されたとしても、それすら収入扱いですか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/21 12:33
  • 有難う御座います。
    競馬の配当の件についてはあくまで例です。
    しかし、担当ケースワーカー ( 現在の担当者ではなく、過去の担当ケースワーカー ) が確かに
    「 2000万円であろうが1億円であろうが、収入になるので全額を返還金として返してもらうことになる 」
    と言ったんです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/21 14:38

A 回答 (5件)

借りている物件を大家は取り壊すため、あなたは転居の為に物件を探しているが、あなたの条件に合う物件がなく①②の事で問ている。

しかし、大家から返還される敷金等をOWに返還するのであれば大家さんに返還するべきと思っている。
 貸主である大家さんの都合で退去する場合は、大家さんから借主に対して、それそ等の引っ越し費用及び慰謝料を支払います。
また、賃貸契約時に返還された敷金等は転居費用として使用し、不足部分をOWから支給されることになりますが、今回の場合は、取り壊しによりる退去であり大家からそれなりの補償をされ転居をすることで敷金等は返還すべきかはおOWの判断することです。が、保護開始前に賃貸契約で敷金等があれば転居費用で使用しるか転居時に什器家具類を新たに買い揃えることもできると思いますのでOWと相談をすることです。
 あなたの居住地域はわかりませんが、級地基準で定めている範囲で賃貸物件を探すことが難しのであればcwに相談をしてあなたが思うところを述べることです。
 退去時の補償額が多額の場合は一時的に保護の停廃止及び廃止の判断をOWが決定して決めますのでそれらの子と相談をして決めることがいいと思います。
 質問文であなたが問いたいことが分かりずらいですが、あきらめずに頑張るしかありません。
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追伸ウミネコ104です。

補足ありがとう。
 退去理由は、最初は親の病気であり、現在は建物の取り壊しで退去することは現実となるが親は何かと屁理屈を述べてあなたを悩ましている様子が分かりました。
 あなたの世帯構成わかりませんが、あなたが②で言う親と別居うする方法でcwと相談をすることで解決をすることが望ましのですが、cwは何と言ってますか。
 cwは、あなたの世帯の生活状況を把握して自立助長を手助けとして親を説得するための助言することもcwの役目です。
 cwが、あなたの世帯の事で世帯の事だからという理由で手助けしない様であればSV(cw指導員)上司に直に相談をすることです。
OWは、法第25条及び27条同条の2で保護世帯の保護の変更及び生活維持において指導指示及び相談助言ができる様になっています。
cwを入れて三者で話し合うこと進めます。
OWの判断であなたは行動をすることでよいと思います。
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慰謝料もらう?



そりゃ~普通の世帯の話です。
生活保護者が臨時収入を得た場合は、以後の保護費から減額になります。
10万円以上の臨沂収入で受給停止です。

なので甘い考えは実現不可能です。
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生活保護の収入認定は、保護の実施要領において運用しています。


 あなたが保護制度をどの程度理解をしているか不明ですが、保護制度を原理原則を理解することが必要と思います。
 原理として法第1条から4条からなり、(この法律の目的・無差別平等・最低生活・保護の補足性)原則は(申請保護の原則・基準及び程度の原則・必要即応の原則・世帯単位の原則)第7条から10条の原理原則として、生活保護手帳の保護の基準 保護の実施要領 医療扶助運営要領 介護扶助の運営要領等で定めて全国一律にOW(福祉事務所)が保護実施責任を負うことで運営されています。
 あなたの補足文で言う、収入認定は、保護の要件一つ法第4条「保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらうるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
 法第63条(費用返還義務)「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」
 法律の規定を生活保護手帳の保護の実施要領第8収入の認定で、収入として認定扱いと収入認定外の収入があります。
【その馬券が超大穴で2000万円獲得したとします。】は臨時収入として認定します。が、法第63条に該当しないので、2000万円があなたの口座に振り込まれた月の収入として認定されます。しかし、保護金品は月の始め、一日から五日までに被保護者に支給知れるために、この月の支給する保護金品の調整ができないので翌月の支給金品で調整します。よって、2000万円の認定すると今月分を返還して翌月の保護費は必要性がない場合は、OWは保護の要否判定の決定で廃止と決めた時は被保護者に通知書で知らせています。ので、保護開始時点まで遡及して返還することはありません。法的にも無理があります。
また、大家の都合で建物を取り壊す場合で退去の費用等を補償した場合も同じ扱いになります。
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追伸ウミネコ104です。


 そうですか。保護手帳は全国のOW及びcw等が保護行政をするうえで活用している指針になる物ですが、保護行政をするうえで社会福祉士の資格が必要等ですが、各自治体は普通の職員OWに配置し保護行政について教育をしている状況なので新人cwにSV指導員が付くが担当世帯が厚労省で定める世帯員数を多く担当している現在は被保護者に適切な助言指導がなされいないのが現状と思います。又、手帳等の解釈なども自治体のOWにおいて違いもあります。
 同じOWのcwにおいても前のcwと現cwで違うこともあります。
 問題は同一の手帳で解釈のい違いをただす必要があるのですが、行政は不正を防ぐことを口実に被保護者のあらさがしをしているように見る向きもあることも事実あるかと思います。が、制度を利用して不正をする人も後を絶たないもの事実です。
 本当に生活に困窮してまじめに地域で生活する被保護者は窮屈な生活を送る人もいます。
 OW(cw)の行き過ぎる行為又は不服がある場合は、都道府県知事に対して行政不服審査法に基ずいて審査請求申立てをすることです。
今は転居先を確保するために父親を説得して落ち着くことが先決と思います。ひとり悩まずcw等に頼りことも大切と思います。
生活保護の自立は、最低生活をうわまる収入が安定すれば保護廃止処分をします。
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