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条件がありますが
役員でない使用人の場合は給与が毎月変わっても賞与を不定期で3回以上あっても損金にできるでしょうか?

たとえば
1月1日 30万円給与
5月5日 50万円賞与
7月7日 20万円給与
9月9日 70万円賞与
11月11日 5万円給与
12月12日 100万円給与

としてもこれらの合計金額275万円は損金参入できるでしょうか?

A 回答 (1件)

たとえが悪すぎ…明らかに利益操作とみなされるでしょうね。



1、給与が一定日に支給されてないこと
2、給与が毎月支給されてないこと
3、給与に100万(7月と12月を比べても80万)もの差があること。

明らかにおかしいよね?

毎月給与を支給する従業員だと仮定して…
賞与を支給するにしても夏・冬の2回と決算期を含めた3回が普通です。

当社は5月と12月に賞与を支給します。
 (当然ながら就業規則に記載すべき)
その他に、決算期の9月に支給します。

とするなら筋は通ると思います。

但し、多少の差額はあっても全従業員に支給しなければ筋は通らないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
例はちょっと極端でしたね

お礼日時:2017/02/23 06:06

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