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国民年金のことです。母が、2年前に大動脈弁閉鎖不全症で障害者1級になりました。ところが若いときに父が父と、母の分を年金をかけなかったため対象にならないと言われたそうです。どうしたらいいでしょうか。

A 回答 (2件)

夫婦の場合、連帯して、お互いにもう一方の側の年金保険料を納付しなければならない義務があります。


たとえば、妻が年金保険料を納付していない、ということになったら、早い話が、夫は妻の分の年金保険料も納付しなければいけなくなるわけです。
法律にきちんと明記されていますから、ご自分で調べてみると良いでしょう。

障害をもったときには、その症状の重さなどが一定の条件を満たしていれば、障害年金の対象になります。
ただし、民間の生命保険と同じで、年金保険料を一定期間以上納付しないと、実際には受けられません。

あなたのおかあさんの場合は、まさにこれです。
おかあさんの年金保険料の納付期間が足りず、また、おとうさんもちゃんと納付しようとしていなかったわけですね。

こうなると、「障害をもってしまってから(障害年金をもらえることがわかってから)あわてて年金保険料を納付しても、あと出しじゃんけんのようにずるいことになってしまうので、それは認めませんよ!」といったきまりごとがあるので、もうどうしようもなくなります。
どんなに障害が重くても、あるいは、昔は年金保険料を納付していなかったもののいま納付していても、1円も障害年金を受けられないのです。
保険料納付要件といい、年金を受けるときの条件の1つです。もちろん、法律に明記されています。

要は、「やるべきことをやっていなかったのなら、受ける権利はありませんよ」ということ。
あたりまえと言えばあたりまえのことなのですが、たいへん残念ながら、これが答えです。
どうしようもありません。

なお、きちんとした知識すらないのに、たいへん無責任な回答を繰り返している方がおられます。
年金制度などの社会保障制度は、一見、非常に複雑なように思えますけれどもきちっとした線引きが法律などで明確に定められています(今回の事例であれば、「誰に言われたのかによって回答が変わる」などというのは考えられない、という意)から、無責任な回答は真に受けず、きちっとご自身で法律などを理解するように努めて下さいね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。後々になってわかったことだったので、母も私も大変ショックでした。私は、サラリーマンなので全く無知だったのですが、後生理解して生活していくようにしっかりと伝えていきます。

お礼日時:2017/02/25 09:27

誰に言われたのかによって回答がかわります。

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この回答へのお礼

年金事務所から出向しているおじいさんです。

お礼日時:2017/02/25 00:37

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