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下宿を始めたいと考えております。
QNo.458311に下宿屋開業の質問と回答がありましたが、そちらの回答に「下宿の場合は許可などの手続きは必要有りませんが、宿泊所の場合は旅館業の認可が必要になります。」とありました。私達が一般的に考える下宿と、旅館業で云う下宿営業はどのような違いがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遅くなりました。



1と2両方を満たす場合下宿営業となりますので、片方だけでは下宿営業とはなりません。
でも、部屋の中まで大家さんが掃除する下宿って、人が集まらないような気がしますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく理解できました。
生活の本拠地として使うか否かが、重要なキーポイントのようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/23 08:23

「いわゆるアパート、間貸し等のように一時的又は比較的短期間の止宿のための施設と通常目されないもの」(以下「貸室業」とする)と旅館業法(昭和23年法律第138号)2条5項に規定する「下宿営業」との違いに着目すれば、



下宿営業とは次の2点の特徴を有するものとなります
1.施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
2.施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること。

簡単に言えば、
1.部屋の中を掃除する責任はどっちにあるのか。
2.部屋を生活の本拠として使うか。

たとえば,貸室業とされるいわゆる学生下宿は,部屋の管理が専ら学生に委ねられており,しかも,学生がそこに生活の本拠を置くことを予定していることから,営業の許可の対象とはならないものとされます。

世間一般的に下宿と言われているものには営業許可は不要と思っていいと思います。
不安なら,具体的な計画が決まった段階で,都道府県・政令市・東京23区の衛生主管部局に相談すればいいでしょう。

参考 下宿営業の範囲について(昭和61年3月31日 厚生省生活衛生局指導課長通知 衛指第44号)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おかげさまでずいぶんと理解できました。
でも、1の部屋の中を掃除する責任=貸主(営業者)で、2の宿泊者(利用者)が部屋を本拠として使う場合はどうなるのでしょうか。すいません、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/08/17 17:51

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