A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
2/15退職なら、正直月内は想定範囲内という感じでしょうか。
離職票は本来は労働者の資格喪失から10日以内に作成しハローワークに届出ないといけないんですが、本人に渡す期限は特に決められていませんし、10日過ぎても特に罰せられるわけではなくまた、最終の給与が確定してからでないと届出できないと思い込んでいる会社もたくさんありますので、実際は1ヶ月くらいかかることもあり得ます。
一番は会社に急いでもらうように連絡することです。残業代を請求したということなのでひょっとすると嫌がらせで遅いということも考えられなくもないですが。
連絡しにくいということならハローワークに相談すれば、ハローワークから連絡してくれるかも知れません。
一度相談してみては如何でしょうか?
No.2
- 回答日時:
ハローワークに、離職票が発行してもらえないことを申し出てください。
離職票を紛失した場合は、本人または会社がハローワークに再発行の手続きをすることで、再発行がされます。
雇用保険法施行規則から転載
(離職票の交付)
第十七条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
2 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3 第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
4 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
一 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二 離職前の事業所の名称及び所在地
三 滅失又は損傷の理由
5 離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7 離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
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