A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
マンション経営してる者です。
http://fujizai.co.jp/2012/10/post-184.html
どっからどう読んでも、返金されないなんて、あり得ない話ですよ。
しかし、相手は千三つ屋(千に三つしか本当のことを言わない)とも言われた不動産屋。
強引に言いくるめてくる可能性もあるので、しっかり準備した方がいいかもしれません。
きちっと文書にしてまとめて相手に突きつけるか、国民生活センターなどに相談するか。
もし余裕があれば、興味深いので、結果も教えてください。
No.4
- 回答日時:
宅地建物取引業法というものがあります。
不動産屋を通して賃貸アパートを借りるなら、この法律が適用されます。 そして宅地建物取引業法では、
アパートの賃貸借契約は、
・宅地建物取引士による書面による重要事項説明を受ける。(通常は重要事項説明者に判子を押させられる。)
・賃貸借契約書に、大家、賃借人ともに、署名捺印する。(大家、賃借人ともに、です。←ココ大事です。)
この2点によってのみ成立します。
賃貸借契約成立前ならば、大家からでも賃借人からでも契約の申し込みをなかったことにできます。
そして契約がなかったことになった場合、お金(預り金)は全額返金しなければいけません。(手付けではありません。)
質問者さんは署名捺印をしたとのことですが、質問者さんの手元に大家が捺印した契約書がありますか?
YESならば契約は成立しており、3番目の回答にある通り、
>支払ったお金の全額どころか、『立退き料』も『損害賠償』も請求できます。
となります。
質問者さんの手元に大家が署名捺印をした契約書がないなら、まだ賃貸借契約は成立していませんので、大家は契約の申し込みをなかったことにできます。
ただしこの場合、不動産業者は(預かった)お金を全額質問者さんに返金しなけれいけません。
>不動産屋に手付金を返して欲しいと言ったのですが、一度捺印後は返金できませんとのこと。
悪徳不動産業者に思える。
不動産業者は、宅地建物取引業法にて、都道府県庁の管理監督下にあります。客に迷惑をかけたりだましたりした業者は、都道府県庁から、免許停止や免許取り消しの厳しい処分を受けます。
不動産屋に行って、「契約できなかったんだから、金を返せ。」と言ってください。 相手がもし返金を拒否したら、「法律違反だと思うので、都道府県庁の宅地建物取引業を管理する部署へ相談に行く。」と言ってください。
それでも返金に応じないならほんとに都道府県庁に相談に行って、「客に迷惑をかける業者だと思うので、厳しい指導処分を求める。」と言ってください。
なお都道府県庁のどこに行くかは、まず都道府県庁の代表電話に電話し、「宅地建物取引業を監督するところにつないでくれ」といえばOK。電話したうえで、相談に行けばいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/01 21:13
回答ありがとうございます。
不動産屋で重要事項説明書と契約申し込み書?みたいなものにサインして控えを貰ったので、大家が捺印した書類はありません。
つまり、今回の賃貸契約自体無かった事にできるわけですね?
明日不動産屋に連絡してもう一度返金してくれと言って見ます。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
> 契約書や重要事項説明書に捺印までしてあとは入居を待つのみという状態
ここまで行ってちゃ『契約成立』です。質問者様のお支払いになったお金がいくらかは分かりませんが、『初期費用』の一部、乃至は全額です。ここで大家は『キャンセル』なんて出来ません。既に質問者様は『借地借家法』で保護されている『借主』です。
専門家(弁護士)さんに相談なさることです。支払ったお金の全額どころか、『立退き料』も『損害賠償』も請求できます。
No.2
- 回答日時:
>賃貸物件を借りる予定で良い物件があったのでその物件に決めて契約書や重要事項説明書に捺印までして
賃貸契約の成立ですね。
この状態で、貸す側の事情があり契約の履行が出来なければ、手付け金の倍返しになるはずです。
>不動産屋は、一度捺印後は返金できません
あなたが、解約を申し出たとすれば解りますが、今回は状況が逆ですので、不動産屋は手付け金の倍返しをしなければなりません。
もし、倍返しが出来ないのであれば、代わりの物件を紹介する必要がありますね。
あなたは、契約の履行を求めればよいですし、裁判を起こすことも可能ですよ。
No.1
- 回答日時:
話しがおかしいでしょ。
契約したのであれば、解除にあなたが同意しなければ契約解除なんて一方的にできませんよ。
契約どおり物件の引き渡しができないとなると、相手側の契約不履行となり、損害賠償請求できるということです。
あなたの納めた手付金が、解約手付の性格であるなら、倍返し つまり、2倍にして返してもらわなければ解約に応じる必要はありません。
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