これ何て呼びますか

預かり金について質問です。

住宅会社のminiminiで、物件を決め、部屋を借りています。

物件を決めたあと、預かり金として家賃2ヶ月分を渡しました。

その後、審査が通り、重要事項説明書どおり、一月分の家賃、礼金、鍵交換費、賃貸保証料、仲介手数料を支払っています。

てっきり預かり金がこのお金に変わるのかと思いましたが、あくまで預かり金なので、無事契約が済み、問題がなくなれば返ってくるものかと思っていました。

家賃の振り込みに変わるのかな、と思いなおしたのですが、2月1日の契約で、3月1日に家賃の引き落としがあり、疑心暗鬼になっています。

担当の方に預かり金について聞くと「諸経費です!」と押し切られ、質問もうまくかわされ、何か納得がいきません。

本当に預かり金は諸経費に使われたのでしょうか。
だとしたら、どういった詳細になるのでしょうか。

本当は私へ戻ってくるお金ではないのでしょうか。

過去に似たような質問があったら、申し訳ありません。
どこに質問してよいのかわからず、こちらに書き込みました。

どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 遅くなりしたが追記です。

    預かり金として支払った家賃2ヶ月分は、初期経費として支払った家賃、礼金、賃貸保証料、鍵交換費、仲介料には使われていません。
    また敷金はなしの物件です。

    支払い時には預かり証を受け取り、現在も手元と保存しています。

    ご指摘、ありがとうございました。
    また私の拙い文章をくんでご回答頂いたみなさまにも感謝いたします。

      補足日時:2017/03/03 21:06

A 回答 (3件)

まず、その預り金とは、本当に預かり金として支払ったのか明確にしましょう。



もしかしたら、敷金の事を貴方が預り金と解釈している場合なども考えられるので、
そうなると話がややこしくなってきます。

そして、本当に「預り金」として預けたのであれば、
「領収書」ではなく、「預かり書」が発行されます。
そこの所もはっきり把握&保管しておくべきです。

以前は、入居申し込み時に、その様な預り金という名目で
「賄賂」的にお金のやり取りが行われ、様々な問題があった為、
東京の様な人の多い所では、現在、「名目の如何にかかわらず預かり金を受領してはならない」
「宅建業者が預かった預り金は返還を拒んではならない」とされています。

なので、もし質問者さんが東京にお住まいなら、
「預かった預り金は返還を拒んではならない」
という部分に反する事に繋がる為、
違法行為に接触する恐れがあるという事になります。

とりあえず、地域によって習慣や状況は様々違う部分もあるので、
東京がそうだからすべてそうだとは言い切れませんが、
現在は、基本的にその様な賄賂的なお金のやり取りは禁止されている事なので
とりあえず、その「預り金」とするものが、本当に「預り金」として
やり取りされた物なのかどうかを把握し、
預り金を授受したという証拠があるなら、それを持って
役所に行き、「不動産相談窓口」に相談しましょう。

そうすれば、より適切なアドバイスが貰えるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

支払い時に頂いたのは預かり書兼領収書と書かれてあり、明細は預かり金です。
書類等も全て保管しています。

丁寧な説明で、内容も納得できました。
また解決策も書いてくださり、感謝いたします。

思い切って質問してみてよかったです。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/03/01 23:27

こういった問題を第三者に相談する場合に、質問文で「預り金として家賃2か月分を支払った」こと、「一月分の家賃、礼金、鍵交換費、賃貸保証料、仲介手数料」の中には預り金が含まれていないこと、賃貸契約書中に敷金などの記載が無い事などを証明できる書面が必要でしょう。



預かり証があれば、預かり証。銀行振り込みであれば、振り込み明細と振込金額に対応する不動産業者からの請求書(計算書)ですね。

質問者様の支払った金額についての内訳を明らかにすることにより、その預り金が預り金のままなのか、何かの費用に振り替えられたのかが説明できるようになります。

仮に現金で支払って、それに対する領収証や預かり証の交付も受けていない場合は、まずはその点をハッキリさせることから始めないとなりませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、拙い文章へのご指摘もありがとうございます。

ご指摘頂いた状況はまさにそのとおりの内容です。

内訳を考えてみても預かり金に振りかわるものが見当たらず、おかしいと感じてこちらに書き込みをさせて頂きました。

預かり証や請求書など手続きで発生した書類は全て手元にありますので、その点は大丈夫です。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/02 20:46

預り金って、契約金の一部のことです。



不動産用語なので覚えておきましょう。
※敷金は返ってきますが、預り金は、不動産オーナーへの手付金のようなもので返金されるようなものではありません。
更新料と同じ扱いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

不動産用語を公的に通用する預かり証に書き、それが専門用語なのでと通用するとは思えません。
一般的に預かり金とは、預けるだけで、手付金ではありません。
また、私の住む場所では、手付金は禁止されているはずです。

ですが、そういった考えもあるのだと知ることができ、勉強になりました。感謝いたします。
不動産会社の方でしょうか。
ご自分でもそういったことをされているのであれば、被害者の方のことを思わずにはいられません。

お礼日時:2017/03/02 20:38

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