今の仕事をやめたいと思っています。
個人経営の仕事で、社長と従業員二人の職場です。社長は、副業という形で、普段は別の仕事をしています。
1016年3月半ばに入社し、同年9月初めに仕事を辞めたいと話をしました。
2017年1月半ばにもう一度やめたいという話をしました。
入社するにあたり、社長からの条件は、
・日当で残業代、ボーナス、有給休暇等なし。
・その日の作業が終われば帰っていい。14時、15時に終わればそれで帰っていい。ただし、夜8時9時になることもあるけど!残業代はでない。
・仕事を辞めたいときは人1人探してくること。
というものでした。
話を聞いていて、興味のない仕事でしたので、
好きな仕事ではないし、やりたくないと言いました。
すると、「数ヶ月でいいからとりあえず仕事してほしい。でないと会社が潰れてしまう。やめたくなったときは数ヶ月でやめてくれていいし、その時は俺が(社長)1人探してくる。」と言われ、僕もその条件をのみ、数ヶ月でやめるつもりで入社を決めました。
ちなみに、書面での契約書はなく、すべて口頭での約束です。
そして9月、辞めたいという話をし、好きな仕事ではないから辞めたいと伝えたところ、「好きじゃなかったってなんだ。俺は真剣に人を探して仕事してたのに引っ掻き回したのか。」などと言われ、「まぁ、辞めたいのは分かったから1人探してこいよ。俺も当たってみるけど、辞める条件は1人探してくることだっただろ?」と言われその日の話し合いは終わりました。
その後日がたち、今年1月、もう一度話をした時、
「辞めたいのは分かるけど、とりあえず1人入って、その人が仕事覚えて、さらにもう1人入ってからだな。じゃないと会社大きくならないし、親会社の信頼も得られないし」等々言われました。
その時「はい。分かりました。」と言うことは一切いってません。その事に関して否定も肯定もしませんでした。
確かに、社長の言いたいこともわかります。
ですが、やりたくないといって僕は入りましたし、すぐ辞めるつもりでいたのに、どんどん僕の知らないところで条件を付け加えられていってしまいます。
やる気があって入社したならともかく、そうではないので納得いきません。。
友達は、バックレてもいいんじゃないかなどと言いますが。。。
法律の知識もないので、どうすればいいのかわかりません。
もし仮に、友達の言うようにバックレたらどうなるのでしょうか??
バックレるのはしたくはないのですが。。。
ちなみに、今の勤務状況は、
月曜日~土曜日までの週六日勤務、たまに日曜日の夕方3-4時間仕事があります。
ちなみに、遅くなる分には残業代でませんが、いくら仕事が早く終わっても(14時とか)、俺の仕事手伝ってくれとか、あれやってから帰っていいよ。とか、結局5時まで仕事をすることになります。
実際14時15時に帰れたことは1割あるかないかくらいです。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
辞めたい意思が固まっているなら、退職届けを出しましょう。
それでおわりです。
二度、退職の意思を伝えているのに、了承してもらえないところじゃ
普通に退職届をだしても、受け取ってないとか、聞いてないとか、いいかねません。
なので内容証明など証拠が残る方法で行いましょう。
社長が言う3つの入社条件は違法です。ブラックっていうか社長頭おかしいでしょ?
貴方が代わりを探してくる義務なんて全くありません。
バカ社長の言い分録音できたらしておいて、
はなしがこれ以上長引くとか、給与を払わないとかいうなら、これまでの残業代も請求する形で監督署に行くといってください。
入社前の約束だとかいいだしたら、そんなの世の中通用しませんよといってやってください。
それくらい社長だってわかっていますよ。
あなたはなめられているようです。
No.3
- 回答日時:
民法第627条では期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。
退職の意思表示は文書でなければならないわけではなく、口頭でも可能ですが、あとで言った言わないということを避けるためにも、「○月○日付で退職します」という内容の『退職届』(コピーをお手元に置くようにしてください)を提出した方がよいでしょう。
特に貴方のケースでは、社長は口約束などは守らない方のようですから、書面での対応ということを心掛けた方が良いように思います。
退職届を提出してから2週間が経過すれば、退職は有効に成立しますから、以降、貴方は労務を提供すべき義務はありません。
後継の従業員などにつきましては、あくまで社長の責任で補うものであり、貴方が責任を負うべきことではありません。
「バックれ」というのは社会人としては褒められたことではありませんし、そのことで無用なトラブルを招きかねませんから、貴方としてはきちんとやるべきことはやった上で、法的に誰からも文句を言われない形で退職すべきと思います。
ご相談内容から判断するに、1日8時間、週40時(特例措置該当業種の場合は44時間)間を超える残業がかなりあるように思えます。退職後であっても残業代を請求することは可能ですので、これまでのご自身の残業時間を計算して、請求してみてはいかがでしょうか。
社長が支払ってくれないようであれば、所轄労働基準監督署にご相談されると良いと思います。
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