A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
内縁の妻が被相続人の預金を引き出して自分のものにしていたのであれば,窃盗もしくは横領の罪に問われるおそれがあったところですが,そのすべてをあなたに引き渡したのであれば,そういうことにはなりそうにないですね。
引き渡された相続財産については,もしもあなたが相続放棄をするとしても,他の相続人や次順位相続人が相続財産を管理できるようになるまでは,あなたに管理責任があります(民法940条)。この「管理」には,財産の処分行為は含まれないので,下手なことをすると法定単純承認(民法921条)したものとして扱われてしまいます。請求があったからと安易に支払うことがないように気をつけてください。
葬儀費用等を相続財産の中から支払うことは,それが相続をすることになった相続人が行うのであれば,それは相続した財産の処分ということで問題はないと思います。ですが放棄をした人は相続財産についてなんらの権利を有しない人なので,その人が相続財産の中からその支払いを行うことは問題がないとは言えません。僕なら家庭裁判所に相談をして,どこまで,どんな程度なら払ってもいいのかを確認してから支払います(もしも相続権のある人全員が相続の放棄をした場合には,相続財産は民法951条により相続財産法人となって,家庭裁判所が選任した相続財産管理人の管理下に置かれますが,その財産管理人を監督するのは家庭裁判所です。相続債権者に対する弁済は民法957条の期間経過後に支払えばよいのですが,葬儀費用は相続債権者の債権とは性質が違うために,相続財産管理人も,家庭裁判所に相談して対処するはずだからです)。
放棄をするなら相続財産には一切手を出さない。それが自分を守る方法だと思います。
No.4
- 回答日時:
預金口座を預かるとは、通帳を預かるということですか?
内縁の妻が持っていても、相続設定された口座は何もできません。
通帳も、出金したお金も受け取ってください。
預貯金は債権者が回収する場合があります。
放棄申述書の預貯金の欄に記入すればいいと思います。
葬儀費用として使いたい(使わせたい)なら、家裁の面接や後の照会の際などきちんと説明できるようにしておいてください。
(当然領収証などとっておいてください)
葬儀費用等は許されるという事例はありますが、金額や個々の状況でどう判断されるか曖昧なところです。
前回言った通り、法的にいえば被相続人のお金を使うことはNGなので(単純承認=相続放棄ができなくなる)、使わない方がトラブルにならずに無難だろうということです。
もし他に相続放棄しない相続人がいるのなら、通帳も出金したお金も渡してその人に管理してもらってください。
その場合は葬儀費用でもその人の許可なくお金を使ってはいけません。
あなたが相続放棄すれば、現在相続人でない人間にも相続権が発生する場合があるのでご注意を。
(お子さんへの代襲相続はありません)
No.3
- 回答日時:
No.2です。
厳密に言えば、
被相続人の預金を出金して使用すれば、相続の承認をしたとして、相続放棄ができなくなります。
判例では、被相続人の死亡に関することの支出であれば認められるようですが、
債権者と無用な争いを避けたいなら、出金したお金には手を付けずに、自分の資産とは分けて保管しておいた方がいいです。(入金し直すこともできませんので)
内縁の妻は相続人ではないので、あなたが受け取っていた方がいいと思います。
というか…相続人は貴方だけなのでしょうか?そうでなければ、他の相続人との方との間でも問題になると思います。
>金融機関で相続手続きすることは変わりありません。
と、前回紛らわしい言い方をしてしまい申し訳ありませんが、
相続放棄をするおつもりなら預金は解約などせずそのままにしていていいです。
家裁への申し出はご自分で行う予定でしょうか?
手続きを依頼するのなら、その際に専門家に相談すると安心できると思いますよ^^
No.2
- 回答日時:
凍結される前、というのはお父様の死亡後、金融機関へ連絡するまでの間にということですか?
死亡の事実を知りつつ、無断で引き出したのであれば、相続人全員の共有財産を奪ったことになるので、違法です。
ただ、金融機関と内縁の妻とのやりとりが不明です。
金融機関への連絡はどなたが行ったのでしょう?
通帳類は内縁の妻が持っていたのでしょうか?
通常は死亡の連絡をした時点で、被相続人の口座は相続手続きまで手出しできません。
残高の開示すら、相続人全員の署名が必要です。
たとえ出金してから連絡しても、死亡日を伺います(後に謄本で確認)し、その後に出金があれば、おかしいとなります。
例外として、葬式費用等では金額の限度はありますが、出金を認めることはあります。
が、それも普通は相続人全員の署名が必要です。
相続放棄する場合、預金の残高は貴方に無関係だと思われます。争わなければそれでいいと思います。
金融機関で相続手続きすることは変わりありません。
No.1
- 回答日時:
>相続権利のない内縁の妻が許可なく勝手に預金を引き出していました
生前お父様が(内縁の)妻へ病気療養中の費用を支払うために引き出しを依頼したものかも知れません。(勝手にでなく承諾/許可を得ている)本人の言い分は?
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ご丁寧にありがとうございます。
内縁の妻は相続人の許可なく、勝手に父の死亡後にATMからお金を引き出していました。
そのお金は全額置いているみたいで、死亡後に勝手に引き出したのが罪になるなら私に全額渡したいと言ってきていますが、放棄するかもしれないので受け取れません。
内縁の妻が喪主となり葬儀代、死体検案?代金等を払って頂いたのですが、後から、私に葬儀代、死体検案料を払ってくれと言われ、お香典も私に渡されました。
そこで、内縁の妻が持っている、父のATMから引き出したお金を葬儀代の一部にし、残りを
私が払うというのは可能でしょうか??
後に放棄するとなったときに何かしら響くものでしょうか??
ややこしくて申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございます。
突然の死亡だった為、病気治療中の費用等はありませんでした。
内縁の妻が言うには、生前お金のない父を助けたりもしたので、こんな金額どころじゃ足りない
と勝手にATMから引き出していましたが、どうやら、生活費等は父が全て出してたみたいです。
今回、父の死で初めて会った人なので
どういう人なのか全くわからず、困ってます。
何度も申し訳ありません>_<
やはり、マイナスのお金の方がが大きいので
相続放棄することにしました。
内縁の妻が引き出した預金口座は私が預かっても法的に問題はないのでしょうか??
それか、葬儀代としてそのお金を当ててくれと
こちらが言ったりするのも法的には問題があるのでしょうか??
それとも、もう放棄をするので何も触らないほうがあいのでしょうか??