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アパートに一緒に住んでいる人が出ていくので、
名義変更を行うのですが、
名義変更が完了するまで、どのくらいの日数がかかりますか?

A 回答 (4件)

「一緒に住んでいる人」が契約しているんですよね。


で、その人が出ていくから契約者をあなたに変更したい、と。

結論から言うと「大家さん次第」です。

「ああ、いいですよ、分かりました、契約者の名前をあなたに変更するだけで良いです」というのであれば1日で済みます。

でも、「一緒に住んでいる人」との契約は一旦解約になって、あなたと新たに契約することになります、ということなら初期費用が新たに発生しますから、その支払いやあなたの保証人の問題や新たな契約のやり取りなどにどれだけの日数を費やすかになります。
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大家しています。



 『賃貸物件』での『名義変更』と言うのは、契約者死亡による同居相続人への名義変更と親御様の『保証人』の場合の兄弟姉妹間の名義変更くらいしか認められません。

 それ以外の場合は、まず『保証人』さんなり『保証会社』が質問者さまを何の調査も無く『保証継続』することは考えられませんし、大家の方も前の方からお預かりしている『敷金』の問題もありますから、『契約解除』⇒『原状回復』⇒『新規契約』を求めるでしょう。これをしないと http://okwave.jp/qa/q4400626.html のような借主もいますからトラブルになりかねない。

 かかる日数の前に『名義変更』自体を大家や保証人が承諾するかどうかでしょう。
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マンション経営している者です。



まず、同居人(質問者さん)の入居継続が認められるかどうかの問題があります。
NO2さんが詳しく回答されてる通りです。

賃貸契約は、入居希望者の条件(職業、収入、保証人等)をみた上で、大家が入居を承認することが前提です。
そして、承認を得た申込者と大家の間で、賃貸契約が結ばれます。
その後、契約を結んだ本人が解約すれば、その契約は終了します。

基本的には、契約者が退室するなら、同居人も退室せねばなりません。
同居人の入居を継続するためには、大家に承認してもらう必要があります。
で、どういう条件で承認されるか、手続きをどうするかは、NO1さんがおっしゃるとおり、大家次第です。

とにかく立ち退きを迫るかもしれないし、口頭で簡単に認めてくれるかもしれません。
あるいは、きちんとした入居申し込み書を提出させて、それで検討するかもしれません。

承認を得たら、新規契約を結びます。
これも、口頭で済ませるかもしれないし、しっかりした契約書を作成するかもしれません。
貸主(大家)、借主(質問者さん)だけでなく、連帯保証人、さらには保証会社、管理会社、仲介業者等も契約当事者に加わるかもしれません。

契約当事者が一堂に会すれば、その場で皆が署名捺印できるので、1日で終わります。
しかし、それができなければ、契約書を郵送で回すことになるので、その日数がかかります。

すなわち、条件次第で天と地ほど違ってくるので、大体これくらいの日数、ということもできないわけです。
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名義変更なんて安易に考えてはいけません。



契約者がお持ちの契約書を読まれることです。
契約名義変更なんて、通常書かれていないはずです。
あるとしても相続などで相続人が契約を承継する程度でしょう。

あとは大家さん次第です。

だって、契約時に支払ったであろう敷金や礼金の権利をあなたが貰い受けるのですよ。

できるかどうかも、手続きにどの程度かかるのかも、大家さん次第なのです。
大家さんが不動産管理会社へ委託しているような場合には、管理会社の意向も関係してくることでしょう。

場合によっては、契約者との契約を解約とし、新たな契約をあなたが取り交わすことにもなるやもしれませんね。当然、正式な引き渡しが原状回復を行うことはできないでしょうから、今までの分を含む原状回復義務をあなたの契約で引き継ぎつつ、最悪、敷金なども別途用意する必要があるかもしれませんね。
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