
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
軽量鉄骨造りの建物として耐用年数を考える必要があります。
幸いに「中古」ということでしたら、前の所有者がいます。
前の所有者に「当初取得した際に採用した耐用年数と、売却するまでの減価償却の計算表」を求めたらどうでしょうか。
そこで採用されていた耐用年数を、今回のコンテナの耐用年数とするわけです。
既に経過した耐用年数は控除した年数が「中古で取得した建物の耐用年数」です。
取得費に移動費用や土地成型費用を含めることを忘れないように。
No.6
- 回答日時:
減価償却資産の耐用年数に関する省令別表二の番号49「理容業用設備」で耐用年数13年。
と私はします。
不動産登記法における登記できる建物とは言えない。
仮に地面を掘って、基礎を作ったうえでそこに「固定」したならば建物でしょう。
地べたのうえに乗っけてあるだけですよね。重たいから動かないだけで、動産です。
海上コンテナが「運搬具」だとしたら。
別表一の車両および運搬具の「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの(自走能力を有しない)」だと耐用年数は4年となります。
耐用年数13年と4年では随分と違うので、これは困ります。同じくらいの耐用年数でしたら、安全策として大きい数字を採用しておく手もありなのですが(こんな細かいところでうだうだしていると、確定申告書が期限内に提出できません)。
中古だという事ですから、新品から何年経過したものかを確認して「13年ー今まで使用していた期間」を耐用年数になさったらどうでしょうか。
このような疑問は
1 とにかく「絶対に正しい数字で処理する」
2 税務調査官に聞かれたら説明できる理論はつけておく
のどちらかになろうかと思います。
1を選択すると、あれだこれだで減価償却費の計算の研究をしないとなりません。
おそらくはですが、国税当局に尋ねても「不動産なのか動産なのか」なのから聞かれると思います。
説明がつけば良いという点と「細かいことを言わないで美容業だったら13年で良い」とするのが目的で別表2があるのですから、利用しない手はありません。
ご回答ありがとうございます。
説明不足でした、
今回は地面を掘って基礎工事をし、基礎とコンテナをしっかり接続してありまして、不動産登記をして頂いてますので、「建物」となります。
あまりないケースみたいで、ネットで調べても出て来ません。
「建物」のケースでもしアドバイス頂けるのであれば宜しくお願いします。
No.5
- 回答日時:
美容室の店舗ですか。
私の考えを書きます。
質問者がコンテナを改装して新規に取得した減価償却資産は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の分類でいえば「建物」に該当します。
しかし、その建物の主要な構造である「軽量鉄骨」が"中古"のものですから、新築の建物ではなく中古の建物と考える方が良いでしょう。
中古の減価償却資産の耐用年数については、使用可能期間を見積もって決めるのが原則です。
【根拠法令等】前記の省令第三条
ですから、ここは、質問者が店舗の「建物」の耐用年数を見積もるほかありません。他人には分かりません。
ご回答ありがとうございます。
中古の物は使用期間を見積もり決めるものなのですね。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「建築物」ね・・・・???
「器具及び備品」から「建物」に変更したのですか。それとも、
「器具及び備品」から「構築物」に変更したのですか。
いずれにせよ、途中から話が大きく変化するようでは、まともに回答できませんね。
もともとコンテナハウスように購入したコンテナを、そのままコンテナハウスと言う建築物にしたので、変更したと言う感覚がありません…。
勉強不足ですみませんが、
建築に変更したのか、
構築物に変更したのか、
というのもちょっと分からないです。
必要であれば担当してもらった建築会社に確認しようと思いますが、何が分かればご回答頂けますか?
No.2
- 回答日時:
No.1です。
長さ12メートルなら、耐用年数表の「大型コンテナ」に該当します。「軽量鉄骨造」のような構造や材質には関係ありません。
ですから新品の物なら耐用年数は7年ですね。
質問者の場合は中古だから・・・ご自分で耐用年数を計算して下さい。
ご回答ありがとうございます。
自分の説明不足でした。
コンテナは器具、備品での使用ではなく、コンテナそのものを店舗に改築し、営業所しています。
ですので、建築物として申請をだし許可も頂いてます。
この場合の耐用年数を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします
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