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本業の他に毎日3時間半アルバイトしていますが、週に一回休むようにと言われました、
自分としては、生活が苦しいため休みはたまにでいいのですが、毎日働いたら労働基準法に引っかかったりするのでしようか?

A 回答 (8件)

休日を与えないと 雇い主が 労基法違反に問われます。

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本業においては、たぶん正社員として働いているかと思います。

本業とは別の会社でアルバイトをしているので、労働時間はかなり長くなっているのでしょう。どちらも別会社なので、長時間労働ということでは、引っかからないと思います。しかし、身体はいかがですか?休まず働いて体を壊したら、会社を休まずを得なくなり、収入面で困ってしまいます。また、労働者には「自己保健義務」という自分の健康をきちんと守り、仕事に支障をきたさないようにするという義務があります。その意味でも体調管理は重要です。

また、週1回は休むようにと言われたのは、アルバイトをしている会社だと思いますが、会社としては当然です。4週に4日の休日は必ず与えなければなりませんので、この意味では労働基準法違反と言うことで、従うことをお勧めします。

他に気を付けてほしいのが、会社の就業規則で副業禁止をしているかどうかです。副業を禁止しているのに見つかった場合、即解雇にはなりませんが、注意をうけてアルバイトを辞めるように指導されるかと思います。この場合、実は会社の給与だけでは生活が苦しい場合、副業は認めざるを得ないという裁判例もありますので、会社に事情を話して、副業を認めてもらうという方法もあります。事実、会社に話して副業の許可をもらっている人もいます。しかし、会社に副業を話す以上は、今以上に仕事に頑張らないといけませんので、覚悟が必要です。
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ちゃんと、アルバイト先で残業代貰ってますか?



本業で8時間していると、バイトで残業が発生します。
だから、普通は禁止にされているんですけど。
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最近 雇用保険??労働基準法??税制の関係???みたいな制度上の改正があり、


同じ雇用主の元で1週間に20時間以上?働く場合は 雇用主に負担が生ずるような制度が盛り込まれたと聞きました。

なので それを避けるためにそのように言われたのではないでしょうか??

お金が欲しいなら バイト先を1か所にせず 他所と掛け持ちにすれば 雇用側の問題はクリアされ、あなたもお金を得ることが出来ると思いますよ。

詳しくは雇用主に聞いてみればいいと思います。
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8時間に加えて3時間半は、あなたにとっては、残業と変わりないですけど。

睡眠が取れていなければ、
体を壊します。脳や血管系の
異常が出やすく、突発的に倒れたり過労死の原因にもなるのでご注意を。
労働基準法違反かというと、それぞれの企業では労働時間制限内に守っていれば、問われないのでは?
アルバイトにも数日おきに、休日をいれなければならないのです。
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労働基準法第35条で、「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、難しい場合は4週に4日休日を与えなければならない」と規定されています。

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例の過労死のニュースにより労働基準法など法令も事業者に対して厳しくなりました。

万一あなたにトラブルがあると事業者の長(社長など)がTVで頭を下げ謝ることになります。
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労働時間は本業、バイト合算で、1週間40時間、1日8時間をこえると、割り増し賃金になる。


だから、きちんとした企業のバイトはそこのところ確認してくる。
割り増し不要で、適当にごまかして働いたら、なんかあったら大変だよ。
もう言っちゃたし、素直に従おう。
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