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一昨年、FXで12万円の損失で確定申告をしました。
昨年はFXで28万円の利益が出ました。
確定申告をしたら、税金の納付をしなければならないようです。
20万円以下の利益は確定申告しなくていい、ということですが、
これは20万円までの利益なら税金がかからないと思っていました。
つまり今回は損益通算により利益は16万円、
20万円以下なので税金がかからないと思っていましたが、違うのでしょうか。
ちなみに給与所得とFX以外に収入はありません。

A 回答 (3件)

>無税ということではない、すなわち税金が発生するという…



無税などと言っていません。
非課税ではないけど、確定申告書を提出しなくて良いと言っただけです。
税用語としての「非課税」とは、額の多寡にかかわらず所得税の対象にならないことであり、意味が違います。

確定申告書を提出しなければ、新たな所得税は発生しません。

>これは確定申告ではなくどういった手続きをするの…

市区役所に「市県民税の申告書」を提出します。
5年以内の分は時効が成立していませんので、今からさかのぼって提出してください。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
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確定申告が不要と、無税とは別な意味です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確定申告不要イコール無税と思っていました。
20万以下の利益でも税金がかかるということですね。
では、確定申告をしないのに、どうやって税金がかかるのでしょうか?
今まで20万以下の株譲渡所得を得たことがありますが、
税金納付の請求が来たことはありませんが・・・。

お礼日時:2017/03/12 10:18

>これは20万円までの利益なら税金がかからないと思って…



20万以下非課税という意味ではありません。

20万以下は確定申告無用というのは、

1. 本業で年末調整を受けた
2. 給与が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない

の 3つすべてを満たす場合のみ、確定申告書を書く手間を勘弁してあげますよ、というだけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかもこの20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
したがって要件を満たして確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>つまり今回は損益通算により利益は16万円…

前年からの繰越損失と相殺するためには確定申告書を提出しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

上の 3. 番に引っかかるので、通算後が 20万以下でも確定申告無用の特例は適用されません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

20万以下は確定申告無用というのは、無税ということではない、すなわち税金が発生するということでしょうか。
では確定申告せずに、どうやって税金の計算をするのでしょうか?

それといままで株の譲渡所得が20万以下のことが何回かあったのですが、
20万以下は確定申告不要ということでしませんでした。
別途「市県民税の申告」が必要ということですが、
これは確定申告ではなくどういった手続きをするのでしょうか?


素人の質問で申し訳ありませんが、教えてください。

お礼日時:2017/03/12 10:16

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