プロが教えるわが家の防犯対策術!

大変な長文になります。

とある空手道場の会計についての不信感。
知人から相談をされました。

知人の子供の通う空手道場は、お月謝やその他納めるお金全てにおいて、月謝袋や領収書を貰えません。

疑問に思い、何の気なしに代表者に聞いた人は、知人も含め沢山います。普通は聞きますよね?ところが返ってくる答えはいつも同じで『始る前や終わってからバタバタバタバタ時間が無く、袋を返却したりする手間が時間の無駄』…といった返答だそうです。

また、知人が入会して数週間経ったある日のこと、運転中に代表者から携帯に電話がかかって来たので停車して話を聞いたところ、ベラベラベラベラベラーーーーーーーーっと口頭で伝えられたのみなのですが、通常の練習以外にも特別練習があり、ほとんどの人が申し込んでいるとのこと。言い方的には、申し込んでいない人はほとんどいない…といったニュアンスの方が合っているそうで。ついでに、ほとんどの人が一括でお支払いされています、とまで。
詳細を書面に記したものはないのかと尋ねると、無いと。何故かというと、これは内々にやっている事であり、そんなに力を入れて臨んでいない人や、また母子家庭であまり余裕があるとは言えない人もおり、全員に声を掛けている訳ではありませんので…と言うそうなのです。…あれ?ほとんどの人が受けている練習なのに?その時矛盾を感じた、と知人は言います。

で、その特別練習の概要はといいますと…

1時間につき1,400円の指導を、
•土日祝日開催…3時間1セット
•平日開催(選抜メンバー向け)…2時間1セット

1ヶ月に3時間を最低2回程度入れる目安で、
年間を4ヶ月ごと、3クールに分けて集金するというものです。

例えば、最低時間数での申込みだと、
4ヶ月で24時間33,600円となります。
〈1,400円×3時間=4,200円〉
これを1コマとするものを月2回、4ヶ月間受けた場合の内訳です。

この特別練習、勿論最大限の時間数で申し込むことも可能であり(最大限が何時間程なのかは、知人の子はそこまでのめり込んでいない為未知だそうです)、黒帯の子供たちは土日祝日も平日も、都道府県の強化指定選手の練習も含め年がら年中空手ばかりやっていることになります。
その場合の費用は、先に述べた金額の倍以上にもなる訳で、生徒数は30名弱、その内黒帯は9名。黒帯を除いた約20名の内の何名が特別練習を申し込んでいるのかは把握出来ていませんが(代表者曰くあくまで公けにしていないので)、あくまで仮にですが黒帯9名が月に土日祝日4回、平日4回を4ヶ月×3クール申し込むと、1人当たり4ヶ月112,000円×3クールで336,000円、黒帯9名だけで年間3,024,000円の収入になるはずです。
その他の帯の者たち20名の内、これも仮にですが15名が最低回数(土日祝で月2回)の申込みをしていたとすると、1人当たり4ヶ月33,600円×3クールで100,800円、15名で
1,512,000円の収入になります。
黒帯と、その他の者たちを合わせると4,536,000円の収入がありながら、領収書も渡していない状況です。
約30名分のお月謝(月額4,000円)に関しても、袋にハンコついて戻ってくる訳でもないので同じです。
お月謝は、茶封筒に入れでお持ち下さいと言われており、渡しても金額を確認するわけでもないそうです…

この空手道場には、代表者とは別に、指導者がおり、2人は夫婦。日曜以外は日中2人ともそれぞれ仕事を持っており、仕事を終えて夕刻から練習に出て来ます。

知人は勿論のこと、私も、この2人に申告漏れ疑惑を抱いております。

程度としては、確定申告の終わった暇な時期にでも税務署に通報したら取り合って貰えるほどのものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 比較的という意味でのことでした。
    書き方が足りなくすみません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/13 07:00

A 回答 (3件)

貴重な情報として、調査対象を選定する資料となるでしょう。


特に「特別練習」というのがある点。
利用者からみて現金管理が杜撰である事が要点です。

ただし、調査をしたかどうかも通報した方には守秘義務があるので教えてはくれません。
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この回答へのお礼

利用者皆、何にいついくら払ったか、自分のメモ又はメールのやり取りだけが頼りです。
お金のやり取りで結んでいる関係なのに、そこがだらし無いと信頼は崩れるばかりです…

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/18 07:21

>月謝やその他納めるお金全てにおいて、月謝袋や領収書を貰えません…


>知人は勿論のこと、私も、この2人に申告漏れ疑惑を抱いております…

長々とお書きで、中間部分は読み飛ばしましたが、この2つは次元の異なる話で、直ちに相関関係にあるとは言いきれません。

支払に対して明細や領収記録がないことに関しては、確かに商慣習から外れることであり、自治体の消費者センターなどで相談すれば良いです。
場合によれば、消費者センターから教室に指導してもらえます。

申告漏れの疑い濃厚、確たる証拠をつかんでいるとは、ご質問文では読み取れません。
確証一つないまま税務署へ告げ口しても、門前払いされるだけです。

むしろ、生徒や親に対してはルーズであっても、税務署にはきちんと申告していることも考えられます。
もしそうであれば、逆にあなたが名誉毀損などで訴えられるおそれがあります。

軽率な行動は慎みましょう。
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この回答へのお礼

公の場ではないので名誉毀損は無いと思います。
なるほど、消費者センターですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/18 07:14

税務署に暇はありません

この回答への補足あり
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