No.3ベストアンサー
- 回答日時:
できます。
10万円程度の医療費なら、奥さんならできて
ご主人だとできない、といった感じです。
医療費控除額の求め方として、
医療費-10万(または所得の5%の少額の方)
となっており、
奥さんの所得は
120万-65万(給与所得控除)=55万が
所得です。
55万×5%=27,500円を医療費から
引きます。
その他に高額療養費や医療保険給付等の
受給があった場合それも引く必要があり
ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
給付金等はなかったとして、
100,000-27,500=72,500が医療費控除額
となり、
72,500×所得税率5%≒3600円ほどの還付
となります。
またこの申告をすると住民税も7,000円程
軽減されます。
還付申告なので、確定申告の3/15期限を
守る必要はなく、ゆっくり申告されて
大丈夫です。
明細を添付します。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>私が医療費控除の、申請をする事はできるのでしょうか?
できます。
その医療費は貴方が払ったんでしょうか?
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、まあ夫婦であればどちらでも申告しても問題は起こりません。
なお、医療費控除は一般的に所得が多い方が申告したほうが得ですが、ご主人の所得がそれほど多くないなら貴方のほうが得です。
というのは、「10万円を超えた医療費」が控除の対象と一般的に言われていますが、必ずしもそうではなく所得が少ない(おおむね310万円以下)場合は、それより少ない額を超えた分が対象になります。
貴方の場合は、27500円(所得の5%)です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
No.1
- 回答日時:
>私は夫の扶養になってますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パートの収入が120万円です…
「所得」に換算したら 55万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
よって夫は去年分所得税で「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」です。
夫がサラリーマンで年末調整に配偶者控除が折り込まれているなら、夫は 3/15 までに確定申告をして、差額分を追納しないと脱税犯になってしまいます。
>医療費が、10万円はこえそうです…
十把一絡げに 10万円ではありません。
「所得の 5%」または 10万円です。
よって、55万の 5% で 27,500円を上回る医療費を上回る部分が、医療費控除の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>私が医療費控除の、申請をする…
別に問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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