No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の扶養になれるのは、その年の所得が38万円以下の場合です。
給与所得=給与収入30万円-給与所得控除(最低65万円)=給与所得は0円
厚生年金の一時金については退職所得として、他の退職金と一緒に課税されます。
退職所得=退職金67万円-退職所得控除(最低80万円)=退職所得は0円
失業保険は非課税ですから所得にはなりません。
以上のように、所得が0円ですから、夫の扶養になることが出来ます。
「平成16年 扶養控除等申告書」の所得見積額の記入額は0円です。
「平成17年 扶養控除等申告書」の所得見積額の記入額は、17年(来年)の見込額ですから、来年も働く予定がなければ0円と記入します。
なお、本人の所得税については、年収が103万円以下で所得税がかかりませんので、確定申告をすれば1・2月に控除された源泉税が還付されます。
このように、還付になる場合は翌年の1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
確定申告には、元の会社の源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
すみません、#3の方のご指摘の通り、退職所得控除額の最低額は80万円ですので、所得金額は0円となりますね。
大変、失礼いたしました m(__)m
No.2
- 回答日時:
配偶者控除が受けられるのは、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
給与所得については、収入金額から給与所得控除額を引いて計算しますが、最低でも65万円控除(但し、収入金額を限度)できますので、30万円であれば、所得金額は0円となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
次に、厚生年金金一時金は退職所得に該当しますので、退職金と合算して、そこから勤続年数に応じて、退職所得控除額を算出し、その2分の1が所得金額となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
勤続年数がわかりませんが、仮に最低の1年としても、{(60万円+7万円)-40万円×1}×1/2=135,000円となりますので、いずれにしても38万円以下となりますので、配偶者控除は受けられます。
扶養控除等申告書の所得見積額の記入金額は、正式には、平成17年分のもので、来年1月以降の見積もりを書くべきものですので、昨年の分は関係ありませんが、会社によっては、平成16年分について実績を書かせるケースもありますので、その場合は、上記により計算した所得金額を記載すれば良いと思います。
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