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所有地に無断で使用された時

A 回答 (6件)

占有を排除するような態様であれば不動産侵奪罪


という犯罪になります。

囲いなどがあり、建造物の範囲と考えられる場合なら
建造物侵入罪が成立します。

そういう場合でなければ、犯罪にはなりませんが
不当利得返還請求や、
不法行為に伴う損害賠償を請求することが可能です。
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どのような無断使用なのでしょうか?



民法の初歩的な授業『所有権の時効取得』辺りを思い出すと・・・他の方が書かれておりますように「立て看板」による【所有権(者)の明示】ですね。

なお、他の方が無断駐車に限定して書かれておりますので、気になった事を書き連ねます。
(1)無断駐車に対する罰金はある程度認められます。
 https://soudan.osakaben.or.jp/content/seikatsu/r …
(2)しかし、無断駐車した車両の空気を抜くのは器物破損に該当するかもしれない行為と考えます。
(3)また、何らかの方法で無断駐車車両を移動させた場合、その費用を請求できるかどうは微妙です。
  →ご存知のように、勝手に公道に移動させたら、移動させたものが罰せられます。
  →また、その車両に対して移動時にキズを付けていないことを証明するのは大変では?
(4)そして、タイヤロックは自力救済として考えつく方法ですが、違法性が高いようです。
 https://c-1012.bengo4.com/c_10/b_179435/
  https://theredocs.com/pm/claim/parking_violation

最後に
↓などは参考になりますか?
http://www.fts.co.jp/blog/?p=489
http://www.toshin.gr.jp/library/zatugaku/110-060 …
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他人の所有地を無断で整地して、自己の営業目的のために廃車などを置きっぱなしにして占有する行為は、不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たる可能性があると思います。

 「土地無断使用の即刻中止」を求めるのであれば、所轄の警察または検察に事情を説明し、「不動産侵奪罪」で相談されてはどうでしょうか。
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『所有地に無断で使用された時』



これと言った法的な罰則が無いのが現状なのかなと思います。

したがって、立て看板をお勧め致します。。僕が今まで、見た看板で、Σ( ゚ω゚) スッ、スゲー!!

驚いたのは、、『無断駐車をした場合罰金3万とタイヤの空気全部抜くと言う内容を発見しまさいた。。所有者が決めたルールなのですよね。。。これも有りなのかなぁと思いつつ。。

少なからず立て看板が効果的若しくは看板+遠隔カメラ(写真機ではありません)笑
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どの様に無断使用されたのか判りませんが


既得権主張されないようにしましょう。
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使うなという意思表示をする必要があります。

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