自営業、白色申告で、申告書は既に提出済みなので、これは念のための確認ということになりますが、
H13年1月下旬生まれの16歳(高校生)がいます。
住民税・事業税に関する事項は、「16歳未満」なので書けない。
扶養控除は、「平成13年1月1日以前に生まれた16歳以上…」なので書けない。
ということで、この子に関しては記入する欄がないということで合ってますよね。
実は現在30歳間近の子も早生まれで、当時「早生まれは損をする」を確定申告で体験しているのですが、当時とは若干システムが変わっているので、念のための確認です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税・事業税に関する事項は、「16歳未満」なので書けない。
いいえ。
その欄に記入します。
扶養控除の対象外の「16歳未満の扶養親族」がいる場合に記入します。
記入し忘れたのであれば、役所へ「住民税の申告」をしてお子さんの氏名を記入すればいいでしょう。
住民税の課税最低基準額は、扶養親族が多い方が上がります。
>扶養控除は、「平成13年1月1日以前に生まれた16歳以上…」なので書けない。
お見込みのとおりです。
税務課へ行ってきました。
おっしゃるとおり、住民税の部分は、もちろん28年度の申告なので、29年1月1日現在16歳未満であれば書ける、これが結論で、扶養の付け足しという申告書を提出して事なきを得ました。
よくよく考えればわかることですが、早生まれ故に扶養の方とごっちゃになり…不安になり…つい質問してしまいお騒がせしました。
No.4
- 回答日時:
>住民税はけっこう影響するのでやはり税務署に確認…
魚の料理方法を八百屋に聞いてもいけません。
税務署は国税に関するお役所であって、住民税は守備範囲外です。
住民税について聞きたかったら、市区役所の税務担当部署です。
No.1
- 回答日時:
>扶養控除は、「平成13年1月1日以前に生まれた16歳以上…」なので書けない…
扶養控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、その年の大晦日の現況で判断するのです。
去年の大晦日で満16歳になっていなければ、去年分確定申告にて扶養控除の対象にはなりません。
>住民税・事業税に関する事項は、「16歳未満」なので書けない…
書けないことはないです。
たいへん失礼ながら、今年分住民税が少し発生する程度の所得なら、16歳未満の子供がいるかいないかで、“少しの住民税”もなくなる可能性はあります。
ただし、住民税の課税最低ラインは自治体によって違うので、必ず関係するとは言い切れませんけど。
住民税は毎年何十万も払っている、馬鹿にするなとお怒りなら、確かに書いても無意味です。
たいへん失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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