アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

報告とあります
しかし法的には二週間前で大丈夫ですよね?
お世話になった会社ならまだしも嫌がらせを散々された会社の就業規則など守る必要あるのでしょうか?
二週間前なら法的には問題ないですよね?

A 回答 (6件)

そりゃあ出来るけど


就業規則違反で それなりのペナルティは受けることになる
例えば あるかどうか知らんが退職金が支払われないとか・・・
    • good
    • 1

憲法で職業選択の自由は保障されているんだし、労働基準法で強制労働なんかも禁止されてるんですから、


「今日で辞めます。明日から来ません。」
もアリです。

ただし、そうして一方的に雇用契約を破棄した場合、損害賠償請求なんかを受ける可能性がありますので、そういうリスクから労働者を守るために、民法で退職の意思表示から2週間経過することで、雇用契約は解除されるって話になっています。

--
> 嫌がらせを散々された会社の就業規則など守る必要あるのでしょうか?

嫌がらせされたのは、差し当たり関係ないです。

会社がうまい事やるなら、
・退職金の減額。
・法定の条件を上回って付与している手当て、前払いの状況になっている賃金なんかの返還請求。
くらいの事はできるかも。


自己都合なんかで退職してあげるよりは、パワハラなんかを理由に、会社都合相当の退職にした方が、失業手当の給付や再就職に際しても有利になると思いますが…。
    • good
    • 1

しかし法的には二週間前で大丈夫ですよね?


   ↑
ハイ、大丈夫です。
ただし、その根拠となる法律は労基法ではなく
民法です。
民法627条は強行法規とされています。



お世話になった会社ならまだしも嫌がらせを散々された会社の
就業規則など守る必要あるのでしょうか?
   ↑
嫌がらせを受けた会社であっても、就業規則は
守らねばいけません。
しかし、就業規則は法令を破ることは出来ません。
法令に違反した就業規則は、その限度で無効に
なります。



二週間前なら法的には問題ないですよね?
   ↑
問題ありません。
    • good
    • 0

就業規則より法律が上位。


就業規則で殺人を認めてるからと言って、無罪にはならない。
    • good
    • 0

会社側が就業規則を盾に(退職金減額などで対処)取れば、労働基準法を盾に取ればいいです。


「労働基準監督署に相談します」と言えば、会社側もおれるはず。(会社は、会社の都合で「就業規則」を作成します)
但し従業員があなた一人の場合で退職金計算など二週間以内にできないときはどうします?(引き継ぎは「引き継ぎ書」を作成しておけばいいが、退職金は自分で計算しないといけない)
「就業規則」に記載した「一か月前通告」の理由に退職処理や引き継ぎが間に合わないことがあるからとあるかも。
    • good
    • 0

オッケーです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!