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私はよく遺産相続のことがわからないのですが・・・

質問です。
兄は父親からすでに1200万の土地を買ってもらい、これがお前への財産分与?みたいな事を言われてるらしいです。

実家は専業農家をしていて、妹夫婦が一緒にやっています。

ちなみに、私は次男で三人兄弟です。

妹夫婦は実家にいるぶん、高級車や子供の面倒(自転車や出産費)などを親に出してもらっているみたいです。

そこで質問なんですが、遺言書を親が書いて妹夫婦に全て渡すと書かれたら私は何も相続できないのでしょうか?

不満だらけです。

詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>遺言書を親が書いて妹夫婦に全て渡すと書かれたら私は何も相続できないのでしょうか?



そんなことはありません。
確かに、遺言書の効力は大きいですが、相続人が子供の場合は「遺留分」と云うものがあります。
それに依って、法定相続分の半分を請求できる権利があります。

相続に関しては、ネットでも弁護士のサイトなどいろいろありますので、
ご自分で調べて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。

今まで兄妹の中で不公平な扱いをされていたので・・安心しました。

お礼日時:2017/03/17 20:49

大丈夫です。


半分にはなりますが「遺留分」があります。
法廷相続分は、母親が健在だとすると
法廷相続分は
配偶者(要するに質問者の母親)が1/2
残り半分を子供で等分割、子供が3人の場合は、1人頭 1/6
となっています。
配偶者が先になくなっていた場合は、子供が3人で1/3ずつとなります。

「遺留分」によって、たとえ遺言で「一切の遺産をやらない」と書いていても、法定相続分の1/2は貰う権利が残されています。

また、生前贈与等によって、父親の遺産がすべて他の兄弟に移ってしまっていた場合には、その事実を遡って遺産を計算しなおし、そこから法定相続分を算出することになっています。
質問者さんが生前贈与等を受けていなければ「何も相続できない」なんてことにはならないはずです。
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この回答へのお礼

回答を見て安心しました。
勉強になりましたm(_ _)m
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/17 20:51

遺産相続は、遺産を受け取る3人の兄姉に、均等に分割され、相続します。


もし、兄上が、生前贈与で1200万貰っだ後、父親が死んだ場合の遺産相続は、遺産全体の総額に兄上の1200万を加えた、金額を3人で分割相続します。従って兄上は、既に父親から1200万を相続しているので、その分を差し引いた金額が兄上の取り分となります。
例えば、父親の遺産総額は仮に3000万とします。
遺産3000万+兄の既受領分1200万=4200万÷3=1400万/1人となり、兄上は取り分は、前に貰った1200万を差し引き、200万で、他の2人は、1400万ずつの取り分になります。
長男だから家を継ぐとか、親の面倒を長くみたからと、理屈はあっても、相続は、全く平等で有る事を申し添えます。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただいてありがとうございますm(_ _)m

わかりやすく理解できました。

お礼日時:2017/03/17 20:52

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