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脳出血後遺症で、片麻痺に成りました、障害年金と言うのが、有ると聞いたのですが、リハビリ通院中は申告は出来ないでしょうか?障害者に認定は今月確定して、厚生年金は30年払いました。今、50歳です。

A 回答 (2件)

脳血管疾患のために機能障害が残ったときは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準での特例に基づき、初診日から6か月以上が経過した日(本来ならば1年6か月だが、特例で6か月)において「医学的観点からこれ以上の機能回復はほとんど認められない」と認められることをもって、初めて障害年金を請求することができます。


要は、最低6か月はリハビリテーションの効果を期待します。
かつ、その後もリハビリテーションを続けているかぎり、機能回復を期待して行なわれているわけですから、
言い替えると「医学的観点からこれ以上の機能回復はほとんど認められない」という状態ではありません。
以上の理由によって、脳血管疾患によって機能障害が残された場合であっても、リハビリテーションの継続中においては、まだ障害年金を請求できません(「申告」とは言いません。申告したところで必ず受けられる、というものではないからです。)。

初診日の時点で加入している公的年金制度の種類により、受けられる障害年金の種別が自動的に決まります。
初診日の時点で国民年金にしか入っていない(=退職等のために厚生年金保険の被保険者ではない)という場合には、たとえその前に厚生年金保険に入っていたときがあったとしても、国民年金からの障害基礎年金しか受けることはできません。
年金法や国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう1級か2級の障害の状態に該当することが必要です。
一方、初診日の時点で厚生年金保険に入っていたときにかぎって、厚生年金保険からの障害厚生年金を受けることができます。
同じく1級から3級までのいずれかの障害の状態に該当することが必要で、3級では障害厚生年金のみ、1級か2級のときは同じ級の障害基礎年金も併せて支給されます。

少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料および厚生年金保険料)の未納月があってはなりません。
また、高血圧や糖尿病といった「脳血管疾患の原因となり得る疾病」であっても、障害年金のしくみの上では「相当因果関係なし」とされて原因疾患とはされませんので、脳出血または脳梗塞を起こした日をもって初診日とします。

現実問題として、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における肢体不自由の認定基準はかなり厳しく、身体障害者手帳における障害認定基準(身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈)とは全く別物です。
身体障害者手帳が交付(身体障害者として認定)されていても、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受けられるとは限らないのです。
質問文だけでは詳細が不明ですが、リハビリテーション中であるという以上、機能回復の可能性が残っているわけですから、そういったことも考えると、現時点では「障害年金を受給でき得る可能性は低い」と言わざるを得ません。
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リハビリで回復する可能性があるなら障害年金はもらえません。

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