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退職の引き継ぎについてお聞きしたいのですが、時間外で無賃金深夜まで居残りしてます。引き継ぎが、終わらないと退職願いの期日が来ても労働させられそうです。因みに、2ヶ月前に退職願いは、出されて受理されています。4月以降就職先が内定しているので、4月から引き継ぎが終わってもなくても、行かないつもりでいるのですが、違法性はあるのでしょうか?ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい

A 回答 (2件)

労働者には退職の権利があり、本来出すべきは「退職届」です。


「退職願」では、双方相談のうえ決めましょう、になり得ません。
「退職届」の場合、使用者側の引き止め期間は最大2週間です。
この間は、引き継ぎのための猶予期間の意味合いです。

引き継ぎのための作業時間も労働時間なので、「時間外で無賃金深夜」作業はあり得ません。
退職届提出後2週間を超過すれば、「引き継ぎが終わらない」は使用者責任になります。

「退職願いは…受理されています。」ならば、その経過後2か月はあまりにも長いでしょう。
「無賃金深夜作業」も異常です。
お近くの労基署にご相談ください。
4月から無断欠勤による損害請求、
3月までの給与未払い(特に、引き継ぎ作業時間分)、
新職場へのデマ吹聴、
等々が無きように、決着をつけておくべきかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。丁寧な回答いただきまして、大変わかりやすかったです。新職場のデマの吹聴なんてものもあるのですね!
気をつけて事を運ぶようにします。ありがとうございました。また、相談あったらよろしくお願いします。

お礼日時:2017/03/25 17:44

労働者は、会社に在籍している以上、会社の指揮命令下において、会社から命ぜられた業務に誠実に取り組む義務がありますから、退職前に引継ぎを命ぜられたのであれば、誠実にそれを行うべき義務があります。



しかしながら、退職前の引継ぎであったとしても、その時間は労働時間以外の何ものでもありませんから、会社はその時間に対して賃金を支払う義務がありますし、時間外や深夜に及んだ場合は当然に割増賃金を支払う義務もあります。

また、本来、従業員の退職によって業務に穴があいた場合であっても、それを補填すべき義務は会社側にあるのであって、一労働者である貴方に責任が生じるものではありません。
貴方としては、退職までの間、できる範囲で業務引き継ぎを行えば良いのであって、退職日が3月末と決まっているのであれば、4月以降は新しい会社での就労を開始すれば良く、今の会社で就労すべき義務はありません。

退職後、可能であれば、未払いの賃金や残業代などをご自身で計算した上で、会社に請求してみてはいかがでしょうか。
請求しても支払ってもらえないようであれば、所轄労働基準監督署にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)丁寧に教えてくださって、とても勉強になりました。賃金も半分諦めていたところです。素晴らしい知識をありがとうございました。また、ご教授下さい(^.^)

お礼日時:2017/03/27 19:43

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