プロが教えるわが家の防犯対策術!

両親は自営業者で給与収入のある国民健康保険加入者であり、質問者(以下私)は世帯分離と同時に国民健康保険に再加入し、同居の現世帯主の父と新たな世帯主の私の二人の世帯主が暮らす状態になります。(現在は世帯主である父と同世帯の国民健康保険に加入中です)
在住の市役所に世帯分離のことを問い合わせたところ担当の方から
「生計を別にしているのなら親子でも可能です。」
と回答がありましたが、

Q1.同一世帯で同居中の現在(世帯分離前)私は歯の治療為に3月末まで歯科医院へ通院していますが、この治療費の領収書を家族の中で一番所得の高い現世帯主の父の確定申告でまとめて医療費控除として記入、提出して適用されるでしょうか?
(医療費控除を受ける条件として、゛(別居でも)生計を一にする場合”とあり、逆に゛同居でも生計を一にしていない=世帯分離している”場合は医療費控除として適用できないのではないか)

Q2.私は4月から世帯分離をする為、父の確定申告の続柄の欄に記載ができるのでしょうか?

Q3.マイナンバー記入が導入されてから世帯分離することで役所や税務署から追加の申告や指摘、最悪の場合虚偽の申告で訴えられることもあるのでしょうか?

Q4.私自身の確定申告は世帯分離する前の治療費なので現世帯主の父の確定申告のみに記載、提出で適用されると考えており、私の確定申告には記載、提出の必要はない(父との二重記載の為)と考えておりますが問題ないでしょうか?

Q5.その他の項目でも今までの確定申告をした場合、税務署から追加の申告や指摘を受けることがありますか?


相談できる相手がいないので、法律や税金関係等にお詳しい方々等のご教授を頂けると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 早い回答ありがとうございました。

    補足ですが、Q2の欄とは医療費控除に必要な書類の医療費の明細書のことです。
    世帯分離をすると私の続柄が「子」から「世帯主」に変わるので、父が提出する医療費の明細書に私の氏名で「子」と記載するのか「世帯主」とするのかわからなかったので質問致しました。
    実際に今年の医療費の明細書に記載する場合はどちらなのでしょうか?

    又、治療費は私が払い、領収書の氏名も私の氏名が記載されています。
    ただ、父がどこからか家族の分の医療費をまとめて医療費控除として申告できることを聞き、今年から家族の分の医療費の領収書を集めています。
    私は4月から世帯分離するので3月末までの治療費は大丈夫だと思いましたが念の為質問致しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/25 19:28

A 回答 (5件)

これね、基礎知識が不足してる上に、医療費控除を誤解した知識がお父さんから来てるので、混乱の極みに陥っておられるのです。


1 世帯は税法では無関係。
 申告書に世帯主を記載する欄があります。あるだけです。所得税法では世帯主との関係で課税関係が変わる規定はないです。
 ですので、同一世帯であろうと世帯分離しようと、あるいは世帯主でない者を「世帯主」欄に記してしまっても、税務署では「知ったことではない」です。
 
2 医療費控除のこと
 医療費控除は、その医療費を支払った者が受けることができる所得控除です。
 ちょっと難しい言い方をすると
「生計を一つにしてる親族の医療費を支払った場合」となります。
ここで、生計を一つにしてるとは、一緒に暮らしているとか遠方に住んでいるが生活費を負担してるなどです。国税庁長官通達では「同じ屋根の下に住んでる者は、生計を一つにしてるとしていいよ」と言ってます。
  
同じ屋根の下で住んでいれば、世帯などどうでものいいのです。結婚すると別世帯になりますが、親と一緒に新婚生活をするって場合などは二世帯が一つの家にあることになります。ジジババまでいれば3世帯です。
「1」で述べたように「所得税の世界では世帯は考えない」ですから、医療費控除の計算をする際も一切考えなくて良いです。


父と同居の娘(結婚して世帯が違っていようが、独身で世帯が一緒だろうが、どうでも良いことです)がいて、父がいて、娘の医療費を払っていれば「父が医療費控除の対象にできる」です。

3 医療費控除についての誤った情報と、その起源
ここで世間で「間違った知識」が跋扈してます。
既述のとおり「医療費を支払った者」が医療費控除を受けられるのですから、同居してる娘が病気になり、その医療費を娘が支払ってる場合には「娘が確定申告時に医療費控除を受けることができる」のです。
父が「娘が支払った医療費を、私の医療費控除に加えてしまえ」とするのは誤り。

「家族の医療費は一緒にして良い」というのは「生計を一つにしてる親族の医療費」の親族を間違って解釈してしまってるのだと想像します。結構ネット情報でも、この間違いをしてます。

「じゃ、家じゅうの医療費領収書を合計して良いって話はうそなのか」という話になりますが、はっきり言ってウソです。
あくまで医療費控除は「その医療費を支払った人」が受けます。

小学生中学生が歯医者に行き、支払いの際に一緒について行ったおっかさんが払っていても、それは母が支払うという行為をしてるだけで「そのお金の出所は親父」なので、親父さんが医療費控除を受けることができます。
その際領収書の宛名は治療を受けた子の名前になります。しかし支払い者は親父さんです。
つまり、医療費の領収書の宛名は支払った人を証明してるわけではないのですね。

娘が歯医者や産婦人科に行った医療費領収書を見て、その父が「お前もお金がかかって大変だろう。そのお金、俺がやるよ」と娘にあげてるかもしれません。
現金で払ってると「実際の支払い者が誰かは、第三者ではわからない」わけです。
「一つの家の家族だと、誰が実際に支払ってるのかはわからん」事になります。
いかに世界で名だたる情報機関と言われる日本の税務署でもそこまでは「知らんわね」という事です。
というわけで「家族の分の医療費をまとめて医療費控除として申告できる」話になってます。
税務署でもわからんのだから、いいじゃんというレベルの話です。

注意すべき点は「現金ではらってない場合」です。娘がクレジットカードで決済した場合には、娘の口座から支払いされます。これを「あとから父が払ってくれた」とする理屈は国税当局は認めてません。
 口座から支払いがされたら、その口座の名義人が支払ったとされます。これを父が「俺の医療費控除に加えてしまえ」というのはインチキです。いけません。


父が医療費控除を受けた領収書の中に、娘が治療を受けたものがある。
その支払いが「クレジット払い」になっていて、娘の口座から支払いがされている。
これ「アウト」です。父が医療費控除の額に加えてはダメです。

3 
ご質問者は聡明な方と想像しますので、以上の説明で5つの質問の回答となってると思います。

まとめると
A 所得税の医療費控除を受ける際に「世帯主」「世帯分離」などは無関係。
B 「家族の分の医療費をまとめて医療費控除として申告できる」は正確には間違った情報。
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この回答へのお礼

至らない質問に真摯に回答して下さいまして、ありがとうございます。

法律や税金関係に全くと言っていいほどの無知なのでとても助かりました。

お礼日時:2017/03/26 12:03

>Q2の質問ですが、本年平成29年分の医療費の明細書のことです。


>医療費の明細書の欄に医療を受けた人とその続柄があるのですが、
>私の続柄は平成29年1月から3月までは「子」でよいのですが、
>4月以降はなんと記載すればよいのかわからなかった為質問致しました。
変わらずに「子」でよいです。

繰り返しになりますが、
あなたが医療費を払っているのに、
お父さんが申告している、
またはその逆なら、それは虚偽だし、
不正です。

しかし、父と子で二重で申告をしていない
のなら、そこまで追求はしないでしょう。
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この回答へのお礼

至らない質問に真摯に回答して下さいまして、ありがとうございます。

法律や税金関係に全くと言っていいほどの無知なのでとても助かりました。

お礼日時:2017/03/26 12:03

>「生計を別にしているのなら親子でも可能です。


そうですね。
夫婦の場合は「世帯分離」は不可能ですが、親子の場合、通常ないですがないとは言えませんね。

>Q1.同一世帯で同居中の現在(世帯分離前)私は歯の治療為に3月末まで歯科医院へ通院していますが、この治療費の領収書を家族の中で一番所得の高い現世帯主の父の確定申告でまとめて医療費控除として記入、提出して適用されるでしょうか?
世帯分離は「生計が別(一でない)」ことが条件ですが、税法上の「生計が一」とは、厳密にいうと一致していません。
また、医療費控除は同一世帯かどうか要件ではありません。
たとえば、別居の場合、生活費を送金していなくても余暇に寝起きを共にしていれば、税法上は「生計が一」とされます。
それに、今月まで通院し、その間は世帯分離していないんでしょう。

医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
なので、「お父様がその医療費を払った」のであれば、お父様が医療費控除を受けられます。
まあ、家族であれば受けられます(問題は起こりません)。

>Q2.私は4月から世帯分離をする為、父の確定申告の続柄の欄に記載ができるのでしょうか?
「医療費の明細書」ですね。
書けますよ。
世帯分離しようと、親子は親子です。

>Q3.マイナンバー記入が導入されてから世帯分離することで役所や税務署から追加の申告や指摘、最悪の場合虚偽の申告で訴えられることもあるのでしょうか?
ありません。

>Q4.私自身の確定申告は世帯分離する前の治療費なので現世帯主の父の確定申告のみに記載、提出で適用されると考えており、私の確定申告には記載、提出の必要はない(父との二重記載の為)と考えておりますが問題ないでしょうか?
お見込みのとおりです。

>Q5.その他の項目でも今までの確定申告をした場合、税務署から追加の申告や指摘を受けることがありますか?
正しく申告してあれば問題ありません。

結論
お父様が貴方の分も含め、医療費控除の申告をすればいいです。
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この回答へのお礼

至らない質問に真摯に回答して下さいまして、ありがとうございます。

法律や税金関係に全くと言っていいほどの無知なのでとても助かりました。

お礼日時:2017/03/26 12:01

>Q1.世帯分離している場合は医療費控除


>として適用できないのではないか
世帯分離は国民健康保険料の話です。
医療費控除は税金の話で、住所がいっしょ
なら問題ないです。というか、
★本来払った人が申告できるものです。
世帯がいっしょ別に関係なくです。
しかし実質同居している人でそういう
お金のやりとりもあるでしょう。
ぐらいの曖昧な所はあります。

>Q2.私は4月から世帯分離をする為、
>父の確定申告の続柄の欄に記載ができる
>のでしょうか?
どこの続柄の欄で、何のために記載する
のか分かりません。
また、いつの確定申告の話ですか?

逆に昨年分の『あなたの確定申告』では、
第一表の冒頭に世帯主の氏名にお父さんの
名前を記載し、世帯主との続柄に『子』
と記載します。
今年分は、世帯主との続柄に『本人』と
記載します。

『お父さんの確定申告』では、第一表の冒頭、
世帯主の氏名には、お父さんの氏名、
続柄には『本人』と記載します。

また、『お父さんの確定申告』において、
あなたの扶養控除を申告するならば、
第二表の㉓扶養控除に『子』と記載します。

★これは昨年分も今年分も変わりません。
もちろん扶養控除の条件を満たしている
(あなたの所得38万以下)ですが…。

>Q3.
何が虚偽や不正と思っているのか、
分かりません。
あなたが医療費を払っているのに、
お父さんが申告している、
またはその逆なら、それは虚偽だし、
不正です。
しかしそこまで追求はしないでしょう。
他に大きな脱税行為をしていない限りは…

>Q4.
医療費控除の話ですよね。
二重に申告したら、不正です。
>提出の必要はない(父との二重記載の為)
ではなく、いけません。
どちらか一方の医療費を払った人です。

>Q5.
あなたの理解不足が一番不安材料です。A^^;)

まとめると、
①世帯分離は、医療費控除の申告には
 影響しない。

②医療費控除は医療費を払った人が
 申告するもの。

③国民健康保険料の社会保険料控除とは
 別の話です。
 世帯分離をすると、あなたに保険料の
 請求が来るようになります。

どうでしょう?
分かりましたか?
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この回答へのお礼

至らない質問に真摯に回答して下さってありがとうございます。

Q2の質問ですが、本年平成29年分の医療費の明細書のことです。
医療費の明細書の欄に医療を受けた人とその続柄があるのですが、私の続柄は平成29年1月から3月までは「子」でよいのですが、4月以降はなんと記載すればよいのかわからなかった為質問致しました。

お礼日時:2017/03/25 19:46

>この治療費の領収書を家族の中で一番所得の高い現世帯主の父の確定申告でまとめて医療費控除…



そもそもその治療費は誰が払ったのですか。
家族だからといって何でもかんでも無条件で合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>逆に゛同居でも生計を一にしていない=世帯分離している”場合は…

世帯分離をするとかしないとかは、医療費控除の要件とは関係ありません。
あくまでも申告者自身の医療費を申告者自身で払った場合か、
申告者が申告者と-「生計を一」にする家族の医療費を払った場合です。

>Q2.私は4月から世帯分離をする為、父の確定申告の続柄の欄に…

確定申告書のどの欄に?
医療費控除の続き?

それなら前述のとおり、世帯分離がどうのこうのは関係なく、「生計が一」かどうかと、その医療費を誰が払ったかが問われるだけです。

>Q3.マイナンバー記入が導入されてから世帯分離することで…

お話の内容は、マイナンバー制度の施行とは特に関係ありません。

>Q4.私自身の確定申告は世帯分離する前の治療費なので現世帯主の父の確定申告のみに記載、提出で適用されると考えており…

だから、誰がどういう形で払ったの?

>Q5.その他の項目でも今までの確定申告をした場合、税務署から…

その他の項目って何?
まあ何であれ、虚偽記載をしたらお尋ねがきますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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