A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
国保は、会社退職時の前年度の所得を基準に算定されます。
退職後、国保に加入すると、退職時に課税されて居た、健康保険税に準じた、国保税が、掛かります。在職時の最後の給与に加算された、保険税の12倍と、心得て、下さい。
No.7
- 回答日時:
> 会社を辞めて、国民保険 等に、加入せず 未加入です
(1)公的医療保険
法律上は、ご質問者様は「国民健康保険加入者」です。単に必要な手続きを取っていないだけです。
(2)公的年金
法律上は、ご質問者様は「国民年金第1号被保険者」です。単に必要な手続きを取っていないだけです。
(3)個人住民税
多分、個人住民税は会社から【こいつの分は支払わないから、そちらでキッチリと集めて】と言う書類が提出されているか、退職時に残額一括徴収されているから大丈夫だと思います。
(4)所得税
所得税は1年の収入合計から計算していくものなので、現時点では何かする必要はないと思われる。しかし、会社を辞めたのが昨年[H28]であり、年末調整も確定申告もしていないというのであれば怖いですね。
> 一年後に 国民保険に 加入すると 料金は、いくらになりますか
(1)国民健康保険
辞めた月日がいつなのかは存じませんが、法的に健康保険加入者となった日の属する月からの分が請求されます。金額は第3者には判りません。
(2)国民年金
辞めた月日がいつなのかは存じませんが、法的に国民年金第1号被保険者となった日の属する月からの分が請求されます。金額は↓を参考に。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
(3)個人住民税
最初の方にチョット書きましたが、平成28年度分は請求が届くか全額納付済み状態と思われます。
平成29年分はこれから書類が自宅に届きます。
(4)所得税
平成28年の事は脇に置いといて、平成29年の分は平成30年になったら確定申告した方が良いです[平成29年12月31の段階で再就職をしていないか、自営業になったのであれば]。
No.5
- 回答日時:
>加入せず 未加入です
ではなく「未手続」なだけです。
社会保険を脱退すれば強制加入です。
>一年後に 国民保険に 加入すると 料金は、いくらになりますか
あなたの去年、今年の収入次第ですし自治体によって異なります。
いずれにせよ1年分の一括払いで放って置いたのだから減免や延納も無理でしょう。
自治体が強硬に出れば強制執行での差し押さえ、保険証の取り上げも可能です。
No.4
- 回答日時:
退社した翌日からの料金となります。
仮に退職して、1年後としてもさかのぼり請求されます。国民年金なら、市町村などにより料金が異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
No.3
- 回答日時:
退職して社会保険を脱退したら、その日から国民健康保険に加入します。
有る程度の収入があると、会社と貴方とで半分づつ払っていたほど、年間何十万か凄い金額になります。もし、会社都合退職になると、減免措置が有ります。
ゼロ収入でも、年間に何万円か、保険料を支払う事になります。
No.2
- 回答日時:
金額は、前年度の収入から計算されます。
市町村によって金額も違います。
日本人である以上は、未加入ということにはできません。
すぐに手続きした方がいいです。
会社の社会保険終了からさかのぼって、保険税はかかります。
ですが、収入ダウンによる軽減、減免(免除)措置があります。
市町村によって制度が違いますので、役所で相談してください。
No.1
- 回答日時:
会社退職後の1年分と手続き後の毎月分となります。
昨年3月に退職したとすると、
一昨年の所得にもとづいて、お住まいの地域の
算定率に基づき、保険料が算定され、1年分の
保険料を請求されます。
そして、昨年の所得で同じく算定され、今後の
保険料を払うことになります。
これまでの1年間をとばすことはできません。
役所での加入手続きには、辞めた会社での
健康保険資格喪失証明書、あるいは退職証明書
が必要です。それが社会保険を脱退した日の
証明となるからです。
保険料は地域の算定率と制度、及びあなたの
一昨年、昨年の所得により計算されるため、
いくらは、それらの情報がないと分かりません。
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