プロが教えるわが家の防犯対策術!

父が死亡し現在相続分割協議中です
相続人兄弟は4人(母は居ません)
ご相談させてください

不動産が3つあります
①居宅330㎡
②駐車場300㎡ 
③空き地200㎡

①居宅を長男長女が1/2持分共有(長男だけが両親存命中よりずっと居住中)
②駐車場を次男が相続
③空き地を次女が相続

<質問1>
このような形にて小規模宅地等の特例を受けるとき
どのような計算になるのでしょうか
①の50%特例のみ
なのか
①と残りを②で特例を受けれるのか
もしくは
②のみで特例を受けた方が一番安くつくのか

<質問2>
駐車場小規模宅地等の特例を受けるにあたって必要なことな何でしょうか?
確定申告は必要でしょうか(相続前それとも相続後)?

以上よろしくおねがいします

A 回答 (1件)

税務署へ行って相談することをお勧めする。


これって、税務署の判断によるところもあるからね。
税理士に相談しても最後は税務署へ行って確認してと言われることも。
有償で依頼すれば別だけどね。

国税庁『相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

質問の内容はリンク先に記載があるので参照してみて。
分からない点は税務署へ電話してしまった方が早いし確実。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/28 14:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!