【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

節税で、株の専業投資家の手取りを会社員と同じ割合にすることは可能ですか?

A 回答 (1件)

前の質問に回答した者です。



給与所得は、所得税は累進課税ですから、「給与所得控除」という控除ありますが、所得税は最高で45%の税率で、住民税は10%(一律)です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

「同じ割合」という意味がよくわかりませんが、たとえば、配当について、原則、所得税15%・住民税5%の税率で源泉徴収(分離課税)されます。
ただ、「大口株主(発行株数の3%以上所有)」の場合は、確定申告が必要で、総合課税(累進課税)の適用になります。
確定申告すると、住民税は10%課税です。

また、配当には「配当控除」という控除があり、これは「税額控除」といって、所得税では確定申告して計算された税額から配当に10%をかけた額をそのまま引くことができます。
なので、大口株主でない場合でも、確定申告すれば源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
住民税にも「配当控除(所得税より少ない)」ありますが、前に書いたとおり確定申告により、10%課税になるので追徴になります
総合課税なら、会社員と同じように、扶養控除、社会保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を受けられ、「配当控除」も受けられるということで
ただ、大口株主でなく配当が大きい場合は、所得税の税率が高いので確定申告しないほうが得、ということもあります。
私は、所得税の還付と住民税の追徴を差し引きし、確定申告したほうが得なので確定申告しています。

株の売買による譲渡に対する課税も、手数料など引いた額の20%(所得税15%・住民税5%)が税金で、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択していれば源泉徴収されます。
「一般口座」とか「源泉徴収あり」を選択していなければ、確定申告が必要で、扶養控除、社会保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を受けられ、こちらは確定申告しても「分離課税」なので、どんなに儲けがあっても税率は同じ20%です。
なお、「所得控除」以外の控除はありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、復興特別所得税もかかりますが大した税率ではないので省きました。
株に関する税金は複雑ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/31 12:21

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