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先日、退職を2017年3月31日付で受理されました。
現在は、退職者の身であると思いますが、会社から2週間程引き継ぎの為出勤してほしいと出ていますが、
今後、覚書にサインなどの要求があった場合、その要求を拒否することは法律上可能でしょうか?

A 回答 (7件)

サイン拒否おそらく可能と思われます。

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>2週間程引き継ぎの為出勤してほしい



退職したら応じる義務はありません。
引き継ぎは退職前に行うのが常識ですし、引き継ぎができなかったのであれば会社の責任。
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この回答へのお礼

AVENGERさん、ありがとうございます。
本当はその通り会社の責任だと思います!
が、現在後任が見つからず残された仲間の為に2週間が限度と働こうと決めました。
覚書については、いかがでしょうか?

お礼日時:2017/04/03 12:54

>現在後任が見つからず



後任を探すのも会社の責任。
それに後任がいなくても2週間で引き継ぎができるんだったら、退職前に行えるようにする物。
2週間余計に働いて給料が出るんですかね。退職した人に給料というのも変な話だし。


>覚書については、いかがでしょうか?

どんな内容かわからないけど、要求は拒否してかまわない。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
覚書はまだ存在していませんが、この2週間の間に用意されサインを要求される可能性が非常に高いと感じ不安となり、皆さんにご相談させていただきました。

お礼日時:2017/04/03 13:19

法律に、そのような規定はないです。


3月31日付で退職したが「現在後任が見つからず残された仲間の為に」退職を撤回し「2週間が限度と働こうと決めました。」と言うことであれば、それはそれでかまわないです。
退職の撤回は、shin-san2017さんの自由意思に任されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職の撤回はしておりません。
受理されたのに働くっておかしな話ですよね。

お礼日時:2017/04/03 14:21

>退職の撤回はしておりません。



「2週間が限度と働こうと決めました。」と言うことは、2週間撤回したことです。
そうしないと、「退職」と「働く」が合致しないでしよう。
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この回答へのお礼

なるほど、その通りですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/03 16:41

>退職を2017年3月31日付で受理されました。



退職を受理された。
って言い方がおかしくないですか?

退職願い(退職届)が受理されたのか?
31日で退職したのか?

どちらでしょうか?


後者なら引継ぎといえども出勤する義務はありません。
勿論、貴方が善意若しくはアルバイト等として出勤するのは構いません。


ただ、前者なら退職願いが受理されただけですから退職日については協議の余地はあります。
また、3月31日に退職願を出したなら、2週間後の4日14日までは引継ぎの為に出勤させることは可能です。


何れにせよ、貴方が納得出来ない覚書にサインする義務(義理)はありません。
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この回答へのお礼

-yo-shi-さん、ありがとうございます。
3月23日に提出し、受理されましたので、31日退職という形となっていると思います。
やはり私が出勤するのはどう考えてもおかしいですよねっ^^;
2週間は善意です。

お礼日時:2017/04/03 16:57

3月末日付けの退職願いを3/23に提出するのは非常識に思えますね。


引き継ぎ業務期間を残して退職願いを提出るのが普通かと。

退職願いが受理され退職したのであれば、
引き継ぎのために出社する義務は無いが、
次の転職(面接)先から問い合わせが入った時に
【退職届を提出して1週間で居なくなりましたよ】と
事実を告げられても文句は言えない。

【退職後も業務の引き継ぎに2週間ほど、協力してくれました】との違いは大きいのでは。

>覚書にサインなどの要求があった場合、
>その要求を拒否することは法律上可能でしょうか?
 覚書を提示されたからといって締結する義務は無いから、
 合意出来なければ拒否して構わない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても分かりやすい御回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 18:42

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