A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
よくわかりませんが、みんながみんな相続放棄しても、子や孫に相続されるとは限りませんよ。
そもそも、子や孫へと考えていたのであれば、養子縁組などをしているはずです。
考える前、考えがそこまでいかなかったという考えはありますが、再婚や連れ子という状況からどうなるのだろうという考えも党z年しておかしくないものをしなかったというところにも想像を働けせるべきかもしれません。
誰もが相続に関する法律など詳しくはないと思います。ただ、家族を想う気持ちがあれば専門家へ相談するなどを考えるものだと思います。おれが息子や孫という意識でいる親の務めでもあったと思います。それをしなかったということは、自分の子などではないという気持ちも強かったともいえることでしょう。
専門家に相談することも大切です。
連れ子などへ権利を持っていくにしても、色々な試行錯誤を法的に行う必要があるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
叔母さんから見た続柄で書き直します。
血のつながらない子、孫。先妻の産んだ血筋、ということであれば、後妻の叔母と養子縁組してないことには相続しません。
叔母の甥姪にあなたや、いとかがあたるのでしょう。それならそのとおりです。叔母の夫に先立たれたから、そういう意見が飛び交うのかと察します。
逝去して三(み)月たっていなければ、相続放棄を家裁に申述する手続きをすれば、相続人から離脱します。いとこもすると、叔母の遺産は相続人不存在として、相続財産管理人の手でこみいった手続きを経て、先妻の子たちが叔母の生前面倒を見ていれば、特別縁故者として遺産を一部または全部を手に入れることはできます。のこりは国庫です。
借金まみれなら、有無を言わずに相続放棄でしょう。でなければ受け継ぐことです。
No.3
- 回答日時:
>親戚の叔母さんが亡くなり、後妻…
親戚の叔母さんって、あなたとの縁戚関係を具体的に書いてください。
あなたの父または母の妹で、子供がいる男性と結婚したということですか。
そうだとして、
>血の繋がりがない息子や孫には、相続権がなく…
息子や孫とは、叔母と結婚する前からいた男性の子供とさらにその子いうことですか。
>叔母さんの兄弟は、皆亡くなり、いとこに相続権があります…
従兄弟とは、誰の従兄弟ですか。
故人の従兄弟?
それともあなたの従兄弟?
>法律上は、相続権はあるものの…
法的に有効な遺言書はなかったとして、法定相続人になり得るのは、故人の甥・姪までです。
故人の従兄弟以遠は法律上の相続権はありません。
>叔母さんの兄弟に相続があるとのことです…
直系卑属 (子・孫・ひ孫・玄孫・・・) も直系尊属 (親・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・) もいなければ、兄弟が相続人になります。
相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は、相続人の子供に相続されこれを「代襲相続」といいます。
直系卑属の代襲相続は何代でも繰り下がりますが、兄弟の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪までで、甥・姪より遠縁の者が法定相続人になることはないのです。
>世間体を気にして辞退すべきか、悩んでいます…
世間体以前に、もう一度血縁関係を整理してみて、本当に法定相続人なのかどうか、調べ直して見ることをお勧めします。
法定相続人で間違いないのなら、誰はばかることなく正々堂々と受け取れば良いのです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
相続人になりうるのは,民法上,配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む),
親や祖父母などの直系尊属,兄弟姉妹(代襲相続人を含む)のみです。
したがって,死亡した本人から見て,叔父さんや従兄弟には
相続権がありません。
但し,特別縁故者という制度があり,申し立てて要件が
満たされれば特別な関係にある縁者に相続財産の一部又は
全部が分与される場合があります。
したがって,叔父さんや従兄弟が特別縁故者にあたる場合には,
相続財産が取得できることもあります。
No.1
- 回答日時:
先ずね、
後妻と言う表現なんだけれどお子さん達は養子縁組はして無いんですね、
で、
叔母さんの兄弟も居ないから夫々の子供達が相続ですか?、
確かね、直系尊属(親や子供、孫以外の人たち)、此処では叔母さんの兄弟が其れに当たります、
この方達は死亡の時点で其の子供さんたちは直系卑属では無いので叔母さんの遺産は一般に言われる代襲相続は出来ないのでは無いでしょうか?、
法定相続人では無いと言う事です、したがって叔母さんの遺産の相続は出来ない、
このような決まりだと思います。
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