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1月に祖父が亡くなり遺産相続の手続きを父がやっていますが、私が長女ということもあり二階建ての一軒家を相続することになりました。(祖父の遺言により、父の兄弟、そして私を含め孫の2人にそれぞれあります)
しかしながら、私は今後家を守って行く予定はない上に
遠方に引越した先で結婚が決まりました。
今現在家に住んでいるのは、祖母と父だけです。

そこで疑問なのが、正直家を相続されても住まないのにこれから税金がかかるという点。
坪数にもよるとは思いますが、目安としてどのくらいかかるか。
相続放棄をできればしたい。
もしできなければ、祖母と父が住んでる以上今は売ることはできないがそのうち売りたいと考えている。
場所にもよるとは思いますが、田舎の一軒家が果たして売れるかどうか。
(結婚相手にもこのことは伝えてありますが、正直必要性がないときっぱり言われました。)
遺産放棄をする選択肢もあるようですが相続するとなってから3ヵ月以上経過してしまい、手遅れなのはわかってはいます。

私は20代前半なのですが土地の相続のことはもっと先だと思ってた上に知らないことが多すぎて、
情報収集ができていない状態なので分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。


ちなみに、母と父は離婚しているので相続には関係ないようです。
実家は、甲信越です。

質問者からの補足コメント

  • 父方の祖父になります。

      補足日時:2017/04/09 12:57
  • HAPPY

    ご回答有難うございます。
    父方の祖父とは、養子縁組はしていなかったです。
    特定贈与ということになるんですね。
    詳しく有難うございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/09 13:00
  • ご回答有難うございます。
    補足が足りなかったですね、申し訳ありません。
    父方の祖父になります。
    祖父がそれぞれ土地を持っていたのは、田んぼと一軒家です。
    相続するということは多大なお金がかかることと思っていましたが、贈与という形ならお金がかからないということでしょうか?
    そして後に私が家を売れば良いということでしょうか?
    色々すみません...

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/09 14:17

A 回答 (4件)

あなたは、孫なので、とりあえずお父さんが相続すれば良いのでは?お父さんがなくなったとき、あなたが相続し、売れば良いのでは?

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この回答へのお礼

助かりました

御丁寧に回答有難うございます。
父方の祖父が亡くなる前までは、父が相続していたようです。
亡くなってから私に相続したという形のようです。
売ることは視野には入れていました。

お礼日時:2017/04/09 12:56

御相談者は御祖父様と養子縁組をされていましたか。

されていないとするとお父様か存命である以上、相続人ではありませんので、一軒家は相続するのではなく遺贈を受けるということになります。そして個別の財産を遺贈するというのは特定遺贈といいますが、特定遺贈の放棄の場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述する必要はなく、遺言執行者が就任しているのであれば、単に放棄する旨の意思表示をすれば良く、遺言で放棄された場合についての記述がなければ、その一軒家は共同相続人の共有になりますから、遺産分割協議の対象になります。
この回答への補足あり
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>1月に祖父が亡くなり…



父方祖父ですか、母方祖父ですか。

>母と父は離婚しているので相続には関係ないようです…

根本的に考え方が誤っています。

離婚しようがしまいが、父方祖父なら父が法定相続人の1人ですが母はもともと関係ありません。
母方祖父なら母が法定相続人の1人ですが父はもともと関係ありません。

法律に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。

>(祖父の遺言により、父の兄弟、そして私を含め孫の2人にそれぞれ…

祖父は不動産屋でも営んでいて、住宅を何軒も何軒も持っていたということですか。

>相続放棄をできればしたい…

法律行為としての相続放棄など必要ないです。
他の相続人に対し「私は要らない」と宣言するだけでよいのです。

相続放棄とは、個人に多額の負債がある場合にその負債から逃れるための法律行為なのです。

そもそも父方祖父なら父が、母方祖父なら母が健在な以上、あなたは法定相続人ではありません。
ただ故人の父の好意であなたに遺産の一部を譲るといわれただけで、例え故人が借金まみれでもあなたの元に借金取りが押しかけることはないのです。

>3ヵ月以上経過してしまい、手遅れなのはわかって…

いやいや、関係ないって。
父方祖父なら父に、母方祖父なら母に下駄を預けとしまえばよいのです。
この回答への補足あり
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>贈与という形ならお金がかからないということでしょうか…



そんなこと誰も言っていませんよ。

要らないのなら、最初から要らないという意思表示をし、本来の法定相続人に任せれば良いと言っただけです。
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この回答へのお礼

詳しく有難うございました。

お礼日時:2017/04/09 17:43

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