
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
委任契約は、理由無くいつでも、委任者受任者
どちらからでも解除出来る
ということです。
(民法651条)
一般の契約は債務不履行とか、やむを得ない事由が
あるときとか、特別の場合いにしか解除できません。
しかし、委任は当事者の信頼関係に基づく契約であること、
雇用のように一方を保護する必要もないので、こうした
規定が設けられました。
ただ、解除権を放棄している場合にも認めるのは
やり過ぎなので、それはダメ、ということです。
「委任者が委任契約の解除権自体を放棄したとは解されない事情」
がどういう事情なのかさっぱりわかりません。
↑
契約時、民法651条の解除権は放棄するとした
ような場合とか、
形式は委任だが、実体は当事者一方の利益の為だけの契約だった、という
ような場合が考えられます。
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