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「委任者はやむをえない事由がないときであっても、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したとは解されない事情があるときは、委任者は委任契約を解除することができる」
とはどういう意味でしょうか。
「委任者が委任契約の解除権自体を放棄したとは解されない事情」がどういう事情なのかさっぱりわかりません。

A 回答 (1件)

委任契約は、理由無くいつでも、委任者受任者


どちらからでも解除出来る
ということです。
(民法651条)

一般の契約は債務不履行とか、やむを得ない事由が
あるときとか、特別の場合いにしか解除できません。

しかし、委任は当事者の信頼関係に基づく契約であること、
雇用のように一方を保護する必要もないので、こうした
規定が設けられました。

ただ、解除権を放棄している場合にも認めるのは
やり過ぎなので、それはダメ、ということです。



「委任者が委任契約の解除権自体を放棄したとは解されない事情」
がどういう事情なのかさっぱりわかりません。
   ↑
契約時、民法651条の解除権は放棄するとした
ような場合とか、
形式は委任だが、実体は当事者一方の利益の為だけの契約だった、という
ような場合が考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/14 06:02

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