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もしも、雇用保険をもらえなかったら、どうなるの?勤め先の職場の責任になるの?因みに俺は、先月の21日付けで、理事長の指示で解雇されました。この場合は、雇用保険をもらう義務が有りますか?パートで、八年半勤
めていました。雇用保険は、毎月の給料で引かれていました。どうやれば、雇用保険が給付されますか。

質問者からの補足コメント

  • 先月の21日に突然解雇になりました

      補足日時:2017/04/11 19:30

A 回答 (4件)

お勤め先から離職票を頂きます。


いただけない場合は、管轄のハローワークに相談下さい。
手続きについて全てをココに書くと長くなりますので、
以下のページを参照して下さい。
必要なことは全てココで確認できます。

ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

離職票の解雇理由が、実情にあったものになっているかチェックした方がいいですね。
退職願(退職届)を提出させられていたら自己都合にさせられてるでしょうけど。
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給与明細書をハローワークの担当者に提出して確認が取れば、ハローワークの書類で手続きができます。


 あなたの言うことが事実であれば離職票は後か提出することになります。また、離職理由は会社通合にすることで待期期間なく受給できると思います。
あなたは理事長指示で解雇された。と、言うことですが、解雇理由等は聴きましたか。雇主が従業員を開講する場合は就業規則等で定めている解雇期日の30日前までに解雇通知書で知らせることになっています。
 労働基準法
(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者
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追伸ミネコ104です。


突然の解雇は無効ですので労基署に解雇無効の訴えをすることです。
法的に処理をすることになるかと思いますので、三回までは同内容で無料相談が出る法テラス等で相談をすることです。
解雇無効と同時に未払の賃金請求をすることになります。
 あなたがあらかじめ契約した労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
 ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
 その他法第11条に定める賃金に当たるもの
③④⑤の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
 
 あなたの場合は、一歩的な解雇は成立しないので、退職する意思がないことを不服として相手に通知などうで知らせる必要がありますので専門の社労士か弁護士に相談をすることが大切かと思います。
 解雇されて不利益を被ったあなたは相手に対して給与及び損害賠償請求の仮請求する場合は弁護士にお願いすることになるかと思います。
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まずは言葉ですが、雇用保険をもらうのではなく、雇用保険の失業給付です。



失業給付をもらうかどうかは、あなたの任意です。義務ではありません。

失業給付の手続きを踏まず、再度加入するまでに1年以上経過すれば、雇用保険加入月数の通算は、計算上リセットされます。

失業給付をもらわずに、1年以内の再就職により雇用保険に加入したような場合には、加入月数が通算されますので、再就職先を短期で離職するようなこととなっても、失業給付を受けることが可能となります。

失業給付を受けるには、加入月数や保険料納付だけが要件ではありません。失業しただけでもらえるものではなく、ハローワークで正規の手続きを行い、求職活動をし、働ける状況にある方が働く場所が見つからない期間のうち、支給期間として認められる期間に支給額として認められる金額を支給されるのです。

ですので、ハローワークが認める求職活動をしたりしなければもらえません。認定日などに手続きを行う必要もあります。
生命保険のように死んだら、怪我したらのようにわかりやすいものではないのです。

離職後に勤務先から離職票等の書類をもらうはずです。その書類を持ってハローワークで手続きを行う必要があります。
解雇が事実であれば、自己都合より待機期間が短く、早くにもらえる可能性があります。

つぎに、質問とはなれますが、突然の解雇というものがわかりませんが、解雇というものは、法律上解雇予告が必要とされています。30日前の予告か、30日に不足する予告期間に対して解雇予告手当を支給しなければならないとされているはずです。
明日から来なくてよいということであれば、30日分の給与が保障されなくてはならないのです。
ただ、会社が違法だろうが不当だろうが、これを守っていないとしても、あなたが行動しなければ、だれもあなたを守ってくれません。あなたが離職された勤務先に請求支払ってもらえればそれでも良いですが、そうでなければ、労働基準監督署に相談したり、専門家に依頼して戦う必要もあるかもしれません。ここで泣き寝入りすれば、元勤務先はラッキーなのです。
ついでに言うと、解雇予告は書面による必要があったはずです。また解雇理由も明示する必要があったはずです。
ただ、すべての解雇でここまで守られるわけではなく、重大な法律違反等であなたが刑事訴追をされたとかいう場合などは、勤務先は解雇予告を短縮するような手続きもあったはずです。ただ、この手続きなどをせずに行った解雇はそもそも無効ですし、解雇とするのであれば解雇予告手当を求めることができるのです。

狭い業界等で働いている場合は、将来に影響を及ぼす場合もあるようです。噂により再就職できないなどと言う不利益があっても、元勤務先が流した噂である証明は難しいですからね。ご注意の上、頑張ってください。
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