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登録販売者試験に関する質問です。


第4章の製造業と製造販売業と販売業についてですが、
①製造業➡医薬品の製造のみ行う。製造業許可が必要。
②製造販売業➡医薬品の製造と販売を行える。また、製造業者に医薬品の製造を委託出来る。製造業許可と販売業許可が必要。
③販売業➡医薬品の販売のみ出来る。有資格者のみ。
この解釈でよろしいでしょうか?

また、医薬品の製造から消費者に販売するまでの流れですが、
製造販売業者が自ら、若しくは製造業者に依頼して製造する➡販売業者に販売する➡消費者に販売する。
この流れでよろしいでしょうか?

販売業者とは店舗を指しているのでしょうか?もし、そうであれば直接的に消費者に販売する薬剤師や登録販売者は販売者という解釈でいいのでしょうか?

凄く頭が混乱してますので、出来るなら例えなどを踏まえた説明をお願いします

質問者からの補足コメント

  • 試登録販売者試験についてではなく、第4章の内容についてでした。

      補足日時:2017/04/17 16:42

A 回答 (2件)

No.1  再度、



そうですか、
テキストの内容を質問者が把握してこの解釈で良いですかの問いかけなんですね、

いずれにしても、質問者の解釈は全体的に少しおかしいです、

詳細は前述しましたが理解できませんでしたか?、

少なくとも登録販売者になろうと思うなら此れくらいの事は理解できないと合格はおぼつきません。
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この回答へのお礼

現状で整理出来てない部分もあったので(指摘された、全体的に少しおかしな部分がある)理解の段階にまで追いついてない状況です。
恐らく、ある程度の全体像が把握出来ていれば、先程の説明で理解にまで及んだと思いますが。

真摯に受け止めて勉強していきます。

お礼日時:2017/04/17 17:29

質問者が記載されてる文面は、試験問題なんでしょうか?、



全体的に少し表記が変な箇所が有ります、

先ず、
①に関して、
製薬会社(局方で指定される医薬品のみ)は造るだけではメシガが食えませんから必ず販売元への販売が必要です、
なので、仰る製造業者・販売業者のカテゴリー分けが必要で免許が要るのなら双方ともに必要、
したがって、製造のみに専念するのでは有りません、
例えば、商品例で揚げると痔の薬の「ボラギノール」、製造は千寿製薬、販売が武田薬品、こう言う形です、
なので、千寿製薬は製造に専念、販売は武田薬品が自らも他の薬品を製造しながら販売もです、
或いは、武田薬品が製造工程の関係上で能力の有る千寿へ外注なのかも知れません、

②は①と重複します、更に、販売会社が製薬会社へ製造依頼は出来ないのでは?あくまでも造られた薬品の販売のみ、
製造会社が外注するのとは訳が違います、

③は広く解釈すれば全てが販売業です、
多くは、製造会社から販売会社へ、其処から一次問屋と呼ばれる(有名では無いかも知れませんが「三星堂など」)文字通りの薬品販売会社へ、
此処から、医家や病院、調剤薬局や一般薬局へ販売・流通されて行きます、更には薬局を通じてエンドユーザーへ販売です、
この時に、局方の医薬品に関しては、薬剤師や登録販売者の出番です、
言うまでも有りませんが登録販売者は薬剤師の下に順ずる資格です、
ドラッグストアーと呼ばれる物はカテゴリーでは薬局です、
此れが全体としての流れです、

販売業者は末端の薬局を指すのでは有りません、比較的複雑な流通経路を持つ医薬品、
その流通過程で携わる者全てが販売者といっても過言では有りません、

こんなところで質問の応答は網羅出来てますかね?、

不足が有れば補足へでもどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
試験問題って表記してましたね、すみません。出題されたものではなく、第4章の内容についてでした。
やはり質問内容におかしいヶ所があったんですね。
それと、各項目毎の解説ありがとうございます。

まだ霞がかった感じの状況なので理解するにまで至ってませんが、少しだけ分かってきました。
再度照らし合わせながら勉強していきます。
本当にありがとうございました

お礼日時:2017/04/17 16:37

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