プロが教えるわが家の防犯対策術!

国民年金は納付書で払っていましたが、2年分前納すれば1か月分安くなるというので、昨年2月に口座振替依頼書を送りました。2年前納にだけ丸をつけて、銀行口座情報を書き、口座振替依頼書のコピーは銀行にも送られました。申し込みは期限に間に合っていました

1年たってから気づいたのですが、社会保険事務所から説明なく、2年分前納はキャンセルになり、毎月銀行から年金が引き落とされていました。藤沢年金事務所に問い合わせると、昨年4月に届いた納付書で私が4月分を収めたせいで私に連絡なく変更したそうで、対応しませんでした。

問題は、一度口座振替依頼書を書くと、社会保険事務所の指示に従って、請求された金額を銀行は預金者に確認しないで、何回でも引き落とすそうです。相手が社会保険事務所だけではなく、一般の会社であっても同じだそうです。詐欺だと思った時は警察に届けて下さいとのことです。

どこの銀行でも、口座振替依頼書の内容(金額や払い方や回数)の変更を預金者に確認しないで貯金を引き落とすのでしょうか。

A 回答 (5件)

俺の場合は、口座引き落としで、毎月払っているけど、納付書が来た覚えは、有りませんでした。

    • good
    • 1

支払者(預金者)からの変更や停止通知が無ければ、そうなるのは当然です。

    • good
    • 2

年金事務所の対応はいまいちですね~。



しかし口座振替依頼書はそういうものです。

私もイマイチに思ってます。

例えば、住民税は通常は給料天引きですが、例えば会社をやめて、
自分で納税する時に口座振替にすると、その情報はずっと生きて
います。再就職して会社天引きに変わって、ブランクがあっても
確認したら、自分で納付分は引き落としになると聞いて驚きました。

口座振替の書類の信用は、銀行印だけなんです。

今時のセキュリティレベルから行くと、
旧態依然の制度でとてもリスクが高いと
思います。

ですので、私は公共料金等はクレジットカードに
集約しています。いったんクレジットカードが
支払いを引き受けるので、事前チェックができるし、
クレジットカードの保険もあるからです。

固定資産税や国民年金の支払いはnanacoでの
支払いをメインにし、高額であればペイジーを
使っています。

通帳の記帳さえめったにしないって人もいます
から、もう少し意識もって欲しいなと思います。
    • good
    • 1

口座振替は、何月何日に引き落としてくださいとお願いしているもので連絡は


ありません。
月に1度は残高確認します、通帳に何月何日○○引き落としと記載されます。
    • good
    • 0

引き落としの方法を、勝手に変更することは、けしからんですね。


契約は、あくまでも2年前納。しかもその目的は、安くなるからでしたね。
但し、あなたも、何故、4月分を支払ってしまったのでしょうか?
前納の支払いは、4月末か5月で、納付書がありましたか?
どうやって、その金額を知ったのですか?

確かに、次年度からということになって、申し込みをした年の不足分と思っても、申し出の違いから、その不足分をどうやって支払うのかを、この社会保険事務所は、あなたに対して、確認をすべきでした。それが、詐欺だと思ったら、警察に届けて下さい!という意味でしょうね。
相手も、ある意味、過失を認めているわけですね。
但し、それを1年も確認しなかったのは、あなたにも過失がありませんでしょうか?
しかも、せっかく申し込みをしたのに、納付書が来ていないにも関わらず、4月分を、事前に納付するなんて!

だから相手は、それで良いと思ってしまったのかもしれませんね。どちらも過失があると思います。
尚、過失相殺に関しては、いろいろとあると思いますので、詳しくは、弁護士さんにご相談された方が良いと思います。

さて、今後なのですが、2年前納を申し込んだ今年、事前に取り消さなければ、今度は割引分のある金額に変更され、最初の申し込み通り、2年前納になるかどうかを、早めに確認した方が良いと思います。このままだと、勝手に変更されたままで、何のための申し出かがわかりません。
今年から、最初の申し出通り、割引のある2年前納になるのか、そのための書類を別に必要とするのか等の納付方法を、直ちに明確にさせるべきですね。

尚、社会保険事務所には、勝手に個人情報を開示したり、捜査する権限はありません。
従って、どこの銀行でも、社会保険事務所に対して行った依頼書の内容を変更できるというより、本来、銀行は、あなたと社会保険事務所との契約内容を知りません。
あくまでも、この社会保険事務所側が行う行為ですから、どこの銀行でも、この社会事務所から行なえば、申し出た口座から、定期的に引き落とせることになるでしょう。
但し、申し出た以外の口座からは、引き落とすことはできないはずです。そこまでできたとしたら、犯罪だと思います!!!
そこは、本来は、申し出という契約に基づいた行為なので、そこに問題があろうと、銀行には、個別具体的なお客様の取引内容を確認する義務も責任も方法もないと思いますので、銀行側に不服を申し立てても、解決は難しいのではないように私は思います。



∴もう一度言います。
①今回、2年前納に変更され、通常の割引額通りの支払いに戻るかを確認できるはずです。本来は、事前に、一括前納ならば、その金額の通知がくるはずです。
そのお知らせもなく、かつ社会保険事務所が、毎月の引き落としをすることを主張したり、毎月月の納付書類や前納書類が一括されて届くようであれば、再度この社会保険事務所に掛け合うしかないのではありませんか? 先の問い合わせの際、そこまで、確認はなさらなかったのですか?
仮に、未確認であれば、直ちに、支払方法が、月々から一括に変更できるかを、面倒でご不満でしょうが、あなたから社会事務所に電話して、確認をする以外には、難しいかもしれませんね。

②ところで、正しく昨年なされた不足分の支払いを、勝手に、引き落としてしまった行為に関しては、どうしても承服できない場合には、訴えを起こすこともできるとは思いますが、あなたも1年間も気づかなかったことを考えると、どこまで主張できるでしょうか?
 それを勝手に変更した直後であって、しかも、事前の説明もなく、勝手な変更の承諾もなかったならば、あなたの言い分は通りやすいのですが。
 時間が経過し過ぎていますので、弁護士さんに、相談された方が、無難だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!