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私は婚姻中に破産しました。元夫は自分の親に建て替えてもらったですが、私は破産により社会的に制裁や制限を受けました、今は離婚してますが、私がひとりで使ったお金ではありません。破産額の半分は請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 今は離婚しています。若くして結婚したので、生活費が足りず借金が借金をうむ状況でした。私の両親が生きているときは毎月生活費を助けてもらってました。子供はひとりいますがとられてしまいました。私は中絶も何度もして、子供がうめなくなりました。離婚後、子供との面接交渉も裁判できめましたが守ってもらえませんでした。元旦那は大手起業に勤めてますが、全て姑や舅が出てきて話しになりません、離婚後主人名義の借金を払い続けました。ちなみに慰謝料はもらってません。あとは、私がこんな事が原因でてんかんの障害をもったということです。主治医は精神的なもで原因は元の主人だとはっきり診断しています。おおざっぱ話しですみません

      補足日時:2017/04/26 09:08

A 回答 (4件)

>破産額の半分は請求できますか?


出来ますよ。
ただし支払う義務はないし裁判になれば敗訴する。
気前の良い元ダンナだといいね。

あなたは破産したのだから請求権も無くなっています。有るとすれば債権者ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/29 13:20

婚姻中だったのですよね?


離婚したという事は結婚していた?
諸々わからない事だらけですが、離婚に至った原因や破産したとき使用したお金が元旦那さんとわかるもの、、。
今が他人ですとそれ相応の証拠が必要になります。
離婚時にやれば何とかなったかもですが、現在からさかのぼるには
少々、不利ではないか?
もう一つはお子さんはいないのか?
元旦那さんは支払い能力があるのか?
貴方が破産して何年経過しているのか?
破産手続きは簡易のものか?

別件で起訴できる内容はないのか?

などなど、諸々です。
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この回答へのお礼

Thank you

丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2017/04/29 13:22

夫婦がお互い自分の名前で債務を負っていたのですね。

ご主人は親に支払ってもらって破産を逃れた。しかし、あなたは破産を余儀なくされた、ということでしょうか。

破産の処理の方法が夫婦で違った。と、いうことですのでご主人もそれなりの責めを負ったのですから、あなたの負債の半分を離婚された今、支払う義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/29 13:22

離婚してしまっている状況から、離婚協議中でしたら成立できた事だと思います。



離婚してしまってからでは、やはり難しい問題ばかりですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/29 13:24

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