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信義則について
信義則について参考書に「違法な先行行為」というものがありました。
そこには「行政庁の先行行為が違法である場合、後行行為での裁量権の行使に信義則上、制約がかかることがある。例えば法務大臣による在留資格変更後の在留期間更新不許可処分について「日本人の配偶者等」の在留資格による在留期間の更新申請を本人の意思に反して「短期滞在」に変更する旨の申請があったとしてた在留資格変更の経緯を考慮していないとして、裁量権の逸脱・濫用を認めている」という説明がありましたが意味が分かりません。

この文章の意味と、どこに信義則上の制約がかかっているのかを、どなたか教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

本人は「日本人の配偶者等」の在留資格による在留期間の更新申請を


していたのに、
本人の意思に反して「短期滞在」に変更する旨の申請があったとして
いたことが、先行行為で、本人の意思に反してるから、この先行行為が
違法。
「短期滞在」なら、更新不許可にする裁量は適法にあるのだが、
短期滞在に基づくというのが違法な先行行為なので、
短期滞在による申請と扱うことが、信義則違反で、できず、
日本人の配偶者等に基づく申請として扱わなければならない。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。良く分かりました。

お礼日時:2017/04/25 10:19

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