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生命保険金と特別受益について

生命保険金は遺産に対して、その金額が大きい場合に特別受益の持ち戻しになる場合があるとネットで知りました。

そこで、以下の場合はどうなるのでしょうか?

生命保険金の受取人が相続人の配偶者や相続人の子である場合。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

そういう話は、



・遺産の総額はいくらほどあるのか
・その生命保険金はいくらなのか
・法定相続人は何人いるのか

などのことを総合して各案件ごとにに判断するものであり、ご質問文はこれらの情報が何一つ書かれていないので軽々な回答はできません。
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