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現在20歳大学2年です

扶養が外れないように収入を得ることは可能でしょうか?

現在ダブルワークでこのままいくと160万くらいになってしまい、扶養が外れてしまいます。

いまアルバイトで扶養が外れてしまうと、まだ大学に通ってる状態なので継続してお金を稼げるかはわからないので結局親に迷惑がかかってしまいます。

しかし片親のため、学費などお金は必要でダブルワークをやめるわけにはいきません。

調べたら株などで稼げたとしても扶養に関係してしまうと知りました。

何かありましたら教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

今から奨学金を貰うことは出来ないのですか?


今学費を稼ぎながら、勉強するよりは
どうせ払うのでしたら
在学中は学業に専念して、就職後に払うのも一つの手だとおもいますよ
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税金の扶養は所得が38万円を1円でも超えたら入ることはできないですね。


給与所得であれば収入103万円を超えたら外れます。ダブルワークであろうがなんでろうがそれは変えられません。(税法で決まってますので。)
また、収入160万あれば保険も扶養から外れることになるのでアルバイトで社保がなければ国民健康保険に加入という形になります。そうしたらその納付書は世帯主に行くことになります。

ただ、その分(税金の支払い分)をお母さんに渡せばいいのでは?
税金の扶養から外れるから稼ぎを減らすってのはナンセンスです。税金額より収入のほうが多いのでしょうから。
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>扶養が外れないように…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>このままいくと160万くらいになってしまい…

このままいくとって、どこまで行くの?
今年 1年間の給与が 160万になりそうという意味なら、親御今年分所得税で扶養控除を取れる限度より 57万円多く稼ぐってことですね。

>結局親に迷惑がかかってしまいます…

迷惑?
何か考え違いをしていませんか。
親が扶養控除を取れなくて去年より今年の所得税がいくらか上がるとしても、親の増税分以上に子が稼ぐのなら、家族全体として得なのではありませんか。

>しかし片親のため、学費などお金は…

だからこそ、親子合わせた収入増を図るべきなのです。

親が扶養控除を取れないとして前年より増税になる分は、

・今年分所得税 63万× [税率]
税率は、たいへん失礼ながら並みのサラリーマンなら 5% からせいぜい 20% まで。
超高給取りなら45% ということもあり得ますが、そんな高給取りなら子供の学費が捻出できないことはないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・来年分住民税 45万 × 10% (一律) = 45,000円

さて、この 2つを足して 57万円以上になりますかな?

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カテ違いで 2.社保の質問をしているのなら、社保は税金と違い (保険料が) 不要イコール扶養です。
あなたが自分で健康保険を払うようになっても、親の負担は 1円とも増減なく、「親に負担がかかる」などということはあり得ません。

なお、親が自営業等で国民健康保険なら、もともと国保には扶養の概念がありません。

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またまたカテ違いで 3.給与 (家族手当) の話をしているのなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親とよく相談してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>現在ダブルワークでこのままいくと160万くらいになってしまい、扶養が外れてしまいます


 ・税金の扶養控除なら、103万(1/1~12/31)を超えると受けられなくなる
   (親の所得税、住民税が増える)
 ・親の会社の健康保険証を使っている場合(親の健康保険の扶養)
  月額、通勤交通費込みで108333円を超えると、健康保険の扶養から外れなければいけない
  この場合、自分で国民健康保険に加入して、保険料を払うことになる
  (健康保険の保険料は無料なので、貴方が扶養から外れても親の負担は変わらない:貴方の保険料は無料の為)
  注:国民健康保険の場合は、貴方の収入が増えると、親の支払う保険料が増える(保険料は親が払っているので)
>調べたら株などで稼げたとしても扶養に関係してしまうと知りました
 ・特定口座(源泉徴収あり)なら、税金(扶養控除)、健康保険(扶養)には関係しない・・貴方の税金にも
   (上記の場合、諸保険会社の方で所得税、住民税の徴収が行われ、これで完結して確定申告の必要がなくなる)
  特定口座(源泉徴収なし)、一般口座、の場合は、確定申告が必要で収入となり関係する

>しかし片親のため、学費などお金は必要でダブルワークをやめるわけにはいきません
 ・扶養控除の103万は確実に超えるでしょうから、親に一言いっておいた方が良い
  (親の来年の住民税が33000円位増える、今年の所得税が19000円or38000円位増える)
 ・親の会社の健康保険の扶養は、外れても、外れなくとも、親には影響は無い
  貴方が保険料を払うようになるだけなので(今年の保険料は昨年の収入によるので高額にはならないでしょう)
  (国民健康保険の場合は、親に来年の保険料が増えることを伝えておく:貴方の保険料の請求は親に来るので)
  (注:親が会社の健康保険で、貴方が国民健康保険になった場合、国保の保険料の請求は親宛に来ます)
  (注:国民健康保険料に関しては、その金額を親に渡すなり、自分でその納付書で支払うなりすれば問題は無い)
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この回答へのお礼

すごく丁寧に細かくありがとうございます!
私が扶養控除から外れると親の所得税と住民税が増加し、私自身は国保に入り保険料を払わなければならないということであってますか…?
そうなるとやはり103万以下に抑えた方が得になるのでしょうか。
また、交通費込みで月額108333を一度でも超えると外れてしまうのでしょうか…?

お礼日時:2017/04/28 11:44

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