アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

13日に起きた傷害事件で警察に相談に行きました。
とりあえず反省の色が見えて被害届だけは出さないように言われ、示談金も払うと言われたので、
調書は取らずに済ませました。
でも、加害者3人のうちの1人は話し合いに気持ち良く応じる素振りがありません。
「今更面倒くさい。」と言ったそうです。

親と息子 対 加害者3人で会いたいのですが、その一人は息子対3人で穏便に済まさせようとしています。まだ治療費も何も払ってもらっていません。

実際は警察には相談のままで話を終えていますが、加害者には「警察で調書を取ってあり、今後も被害届はいつでも出せる。」と言うのは通用しますか?

その1人は執行猶予付きなので、一番被害届を出されて困るのはその人です。
凶器を使っての障害事件で怪我の様子や写真、診断書も取ってあります。
警察も事件時にパトカーが出動しているので、証拠は十分ですが、調書は取らなかったので、今更被害届は出せないかもしれないですが、態度が悪いのでちょっと慌てさせたいと思います。

どのようにするのが、有効でしょう?

質問者からの補足コメント

  • みなさん素人相手に親切に回答をありがとうございます。
    再質問ですが、大変助かっています。
    今後も質問すると思いますが、よろしくお願いします。

      補足日時:2017/04/29 11:34

A 回答 (7件)

> 加害者には「警察で調書を取ってあり、今後も被害届はいつでも出せる。

」と言うのは通用しますか?

通用しますよ。
被害届は、取り下げた後に再提出は出来ませんが、現時点が相談のみなら、提出は可能です。

ただ、傷害罪は親告罪ではないので、被害届の有無とは無関係に、刑事手続きは進みます。
被害届を提出した場合、被害者が処罰方針に関し、意見を言えます。

従い、被害届を提出しても、
・和解した加害者に対しては、穏便な処罰を希望する。
・反省していない加害者に対し手は、厳罰を希望する。
みたいなことは言えるでしょうし。
被害届を提出した方が、和解した加害者に対しても、メリットになる可能性もあります。
被害者の処罰に対する意見が無い場合、「検察の一存」になってしまいますから。

それと加害者とは、個別に話し合いした方が良いかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3人のうちの2人には個別に話をしています。
その2人は協力的なので話が進んでいると思っていましたが、一番厄介な人が乗り気ではないので心配になりました。
被害届を出していなかったのが、良かったですね。

お礼日時:2017/04/28 15:03

すでに回答があったように、傷害罪は親告罪ではありませんから、何らかの事情でそういう犯罪があったことを警察が知れば捜査に乗り出します。

被害届を出そうと引っ込めようと関係なく警察は対応します。

でも、加害者はそういうことを知らなければ、「治療費、慰謝料、謝罪を早急に出し終えなければ刑事告訴して警察を動かす」と圧力をかければ、効果はあるかも。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親告罪について調べてわかりました。
質問して良かったです。

お礼日時:2017/04/28 16:45

再度失礼します。



警察というのは刑法に関する違法行為を取り締まる機関・組織です。

よく、警察は民事不介入等と言いますが、警察は刑法に関してだけの組織だからです。

そして、刑法違反を警察が把握した場合は、
警察の仕事して、その事を取り締まらねばなりません。

友人だから見なかったことにしてくれとか、知り合いだから事件化しないでくれ、
という様な事は出来ない訳です。

そんな事が実際にあったのであれば、それは警察の責任が問われる大問題ですし、
先ほど言った様に職務怠慢・事件の隠蔽という事になってしまいます。

なので、本来であれば、もう警察沙汰になっているのであれば、
警察はその事に対し強制的に供述書・調書を作成し、
傷害事件として法的処置をとらなくてはなりません。

貴方の言い分では、警察はそんな事をしていない、という事なので
そこの所をもっと正しく把握する必要があるように思います。

とりあえず、傷害事件というのは、親告罪では無いので、
被害者の被害届や願い出は関与しない犯罪です。

その事があったのか、無かったのか、だけが解れば警察は事件処理します。

強姦罪の様な親告罪の場合は、被害者の被害届があって初めて違法行為として扱われ、
被害者の取り下げで無かった事に出来るという特殊な犯罪になるのですが、
傷害罪は、警察がその事実を把握した時点で、事件化し処理が行われる犯罪なのです。

なので、その辺の法律に詳しい人間であれば、
警察が把握していると解った時点で、「あ~俺はもう捕まるな~」と覚悟を決めているでしょうし、
>「警察で調書を取ってあり、今後も被害届はいつでも出せる。」
という脅しは通用しないどころか、「何言ってんだこいつ」
と思われるだけです。

その辺も知らない人には通用するかもしれませんけどね・・・

そして、先ほども言った様に、
治療費や示談というのは、刑事事件とは別の民事事件となるので、
民事問題を解決する為に刑事事件の事をちらつかせて脅すという様な考えは、
逆に貴方が脅迫罪を問われる事にも繋がるので注意しましょう。

示談金というお金目的と判断されれば、恐喝罪の適用も可能となります。
(相手が有能な弁護士を雇えば・・ですが)

なので、とりあえず、治療費や示談に関しては、
当事者同士が話し合う事で解決を求め、
それでも納得出来ない場合は、警察ではなく
民事の裁判の法廷で解決するのが筋だという事を覚えておいてください。

ただし、傷害事件があったとする事を証明するには、
警察による取り調べ調書や裁判所の判決などの証拠も必要なので、
警察沙汰にしていない状態で民事訴訟を起こすのも分が悪いという事になります。
※加害者が一転してそんな事はしていないと言いだす可能性もあるので。

意味が正しく理解できるかどうか解りませんが、
貴方も知識があまりないのであれば、下手に手を出して加害者に焼きを入れたいと思わない事です。

反省を求めたり焼きを入れてあげたいのであれば、
警察にすべてを報告して、まずは加害者に刑事責任を取って貰いましょう。

その上で、民事訴訟を起こし、治療費の支払いや示談金などの支払い請求をすれば良いのです。

中途半端に手を出すと貴方が火傷をする可能性もあるという事で考えましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答をありがとうございました。
なるほど。素人がやるのには限界がありそうです。
加害者も示談金は払うと言っていたので、すんなりと終ると思ったのですが。
警察がすぐにも処理したがっていたのはその為なんですね。
一両日中に、会いたいと連絡を入れました。
欲をかかず、これで終わると良いと思います。

お礼日時:2017/04/28 16:43

訂正。



× 不起訴になったら困るんだろうし
○ 不起訴にならなかったら困るんだろうし
    • good
    • 0
この回答へのお礼

執行猶予持ちの人でしたら、重要ですね。

お礼日時:2017/04/28 15:44

No.2さん、No.3さんの言う通り、傷害罪は親告罪ではありません。


警察が動き出したら、告訴してもしなくても同じかも知れませんが
告訴されるとわかったら、執行猶予中の身としては厳しいかもね。
(示談しなくて不起訴になったら困るんだろうし)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
素人でして、親告罪の意味も良くわかっていないので、調べてみます。

お礼日時:2017/04/28 15:43

もう少し詳細が解らないと正確な事が言えません。



親と息子と書かれていたので、未成年者同士のトラブルかと思ったのですが、
相手の1人は執行猶予持ちという事なので成人されているという事ですよね?

ただ、成人の傷害事件なのであれば、
警察がその事を把握した時点で、警察は強制的に捜査・逮捕する事が可能なので
相談だけで終わったという部分がどうも腑に落ちません。

もし、それが事実なら、そこの警察の職務怠慢を訴える事も出来ると言えます。

とりあえず、詳細を知りたいのであれば、
貴方側の状況の詳細も教えて欲しいものです。

また、基本的には、傷害事件は刑事事件。

示談や治療費の問題は民事問題、民事事件とされる別件です。

それらを同等に考えているのであれば、まずはそこを正して考える必要もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知り合いだったので、こちらが待ったをかけてしまいました。
刑事事件と、民事事件との違いが分かりませんでした。
被害者と加害者は全員成人です。
パトカーも出動していたのですが、被害者がその場にいなかったのと、怪我もしていたので後から相談に行きました。

お礼日時:2017/04/28 15:08

被害届ではなく、傷害罪で告訴すると言ってやればいいのでは?


のらりくらりと引き延ばされると、執行猶予の期間が終わってしまいますよ。

それと素人が話し合いをしても仕方がありません。
弁護士に相談して、弁護士から圧力をかけてもらった方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いきなり告訴でも良いのですね。
わかりました。

お礼日時:2017/04/28 15:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!