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父(現在82歳)の妹の娘A(44歳)は精神障害で幼い頃から施設に入所しています。妹夫妻は既に死亡しており、父が契約上のAの保護者となっております。その父は、以前、施設に対し、「何かあったら使ってほしい」と数百万円の預金通帳と印鑑を「親の会」を通して預けています。もちろん、親の会会長名で預かり証もあります。
 ところが、最近になって、Aの内部保留金が多額あることが分かりました。国からの給付金が数十年にわたって蓄積されたものです。父は、この預けたお金の返却を施設に依頼しましたところ、親の会会長は承諾したものの、施設長が「名義はAのものだから、他人には返却できない」と断られました。他人とは変な理由です。では、どうすればいいのかと聞いたところ、親戚縁者全員の承諾を得た書面があればいい、というので集めようとしたところ、後になって「やっぱり駄目だ」と言われました。
なお、現在の施設長は以前、父が通帳を預けたときの施設長とは違う人です。ちなみに、預けたお金は通帳から引き出され、定期預金になっているようです。A名義の預金を施設が勝手に解約していいものかにも疑問が残ります。
 さて、ここで質問です。父が預けた預金は、親の会の同意があれば、返してもらえるのでしょうか?また、Aが死亡した場合、保留金は特別縁故者である父に権利があると考えますが、その父が死亡した場合は、どうなるのでしょう。次の保護者となる母もしくは自分にその権利がくるのでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

なに得意げにクイズ形式にしてるんですか!



なにか嫌な感じがする話ですね。

凄く重要な内容なので弁護士入れて将来対応も考えないとダメですよ。
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多額なのであれば、こんな所で相談せずに、弁護士に行かれる事をお勧めします。

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