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喘息で使用期間3ヶ月で解雇になったのですが自主退職にしようか迷ってます。
どちらが良いと思われますか?
また、解雇にせよ自主退職にするにしても履歴書には書かない方が良いのでしょうか?
解答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに自主退職の場合は退職願いの提出を求められています。
    使用期間2日目で喘息が悪化してしまい、通院により使用期間中はほぼ会社にいけませんでした。
    解答の方よろしくお願いします。

      補足日時:2017/05/09 10:24

A 回答 (3件)

法定の試用期間は2週間です。


従い、就業規則等で定める試用期間(3ヶ月)には、余り法的な意味はありません。
すなわち、端的に言えば、試用期間3ヶ月を終えた時点での解雇は、「不当解雇」の可能性が高いです。

たとえば、会社に対し「解雇理由証明書」を求め、それを持って労基署へ相談へ行けば、不当解雇と認定され、地位回復(復職)は出来ると思いますよ。
法律上、解雇理由証明書は、労働者からの要求があれば、会社は発行せねばならない書類なので、発行を拒んだ場合、それも労基署への相談理由になります。

とは言え、労基署を介した後、会社に居続けることは難しいのが現実ですが・・。
解雇理由証明書の発行を求めたあたりで、会社は解雇を取り下げてくる可能性はあると思います。

一方、転職に際しては、履歴書には事実を書くべきですが、解雇も短期間の依願退職も、余り好ましいとは言えません。
その中間的に、労使合意の「退職勧奨」と言う、労働契約解除の方法があり、それがまだマシかとは思いますし、現状の会社側による不当解雇の可能性を払拭できる手段でもあります。
あるいは、退職勧奨は解雇と同様、会社都合の労働契約解除なので、求職者給付金(失業保険)の給付条件も、自己都合退職より優遇されます。

一旦、解雇理由証明書の発行を要請して、会社側に労基法違反を示唆した上で、「退職勧奨であれば、条件次第では労働契約解除に応じる」くらいが、穏便な解決策ではないでしょうか?
条件としては、実質、不当解雇を甘んじて受けるのと等しいので、「解雇予告手当」相当くらいは、会社に出してもらいたいところかと。
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この回答へのお礼

色々と揉めて解雇にならずに済んだとしても会社に居づらくもなるのでそういう会社なんだと思い、縁がなかったと諦めたいと思います。
1番早く解答してもらったのでベストアンサーにしたいと思います。

お礼日時:2017/05/22 08:25

>使用期間2日目で喘息が悪化してしまい、通院により使用期間中はほぼ会社にいけませんでした。


 そういった症状なら、自己都合による退職で良いのでは。

解雇の場合、面接において「解雇事由」は確認されます。
自己都合による退職でも「喘息」は通知すべきかと思いますが。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
就活では喘息はきちんと通知したいとおもいます。

お礼日時:2017/05/22 08:18

>使用期間3ヶ月で解雇になった


「解雇された」というより「正式採用に至らなかった」のかと思います。
 勤務先から「退職願い」の提出を求められていなければ、どちらでも良いかと。


>解雇にせよ自主退職にするにしても履歴書には書かない方が良いのでしょうか?
 3ヵ月、アルバイトで働いたのと大差ないから、履歴書には記載不要です。
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この回答へのお礼

嘘をつくのは後々面倒な事になりかねませんのできちんと履歴書には記載して面接ではうまく伝えたいとおもいます。

お礼日時:2017/05/22 08:20

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