No.1
- 回答日時:
きちんと理解しているのかいないのかは判りませんが、個々人で条件が異なります。
※共通した条件があります
以下のサイト(年金機構)に、条件等が記載されていますから、ご覧になられて条件に当てはまる、項目をお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
No.2
- 回答日時:
年金は、給与と合わせ、月47万円以下なら受給額に影響しません。
健康保険の扶養は、年収180万円未満(月収15万円未満)であることが必要です。
なので、健康保険の扶養からはずれないようにするためでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
21時間というのが少し疑問ですが、
一般的な制約としては以下のような
ものがあります。
1.社会保険加入の条件
以下の改正で、大手企業の場合、
条件が揃えば、社会保険に加入
しなければいけなくなりました。
社会保険に加入したくない場合、
以下の条件をふれないように
する必要があります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入しなければいけません。
下記に詳しい条件が載っています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
★21時間を超えない調整というのが、
ひっかかりますが、週19時間の
雇用契約になっていて、残業手当等
で超過分を補完できれば、上記条件
には入りません。
2.在職老齢年金制度の制約
逆に社会保険に加入している状況で
あれば、在職老齢年金の制約にかから
ないようにして、年金が減額されない
ようにしているのかもしれません。
・厚生年金がもらえる状況で、
・社会保険に加入しながら働く場合、
在職老齢年金の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
①64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
※老齢基礎年金、加給年金、さらに
企業年金の支給額は条件に含まれ
ません。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
21時間、月にして84~90時間の
パートタイムで、
②の条件にかかるほどの年金受給者と
いうことなんですかね?
ということなら、そうした制約を意識して
いるとも想定されますが…。
あとは個別の事情で、
それ以上働くと、住民税の非課税枠を
超えてしまい、優遇制度の条件を超える
とかいったことがあるかもしれません。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/09 22:23
ご丁寧な回答ありがとうございました。仲間のケースは分かりませんが、いろんなケースがあるのですね。Moryouyou さんの回答を参考に今後勉強していきたいと思います。
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