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70歳、年金を受給中で、現在パートタイムで仕事をしています。仲間のなかに週21時間を越えないように仕事時間を調整している人がいます。厚生年金等の社会保険の関係でこのようなことをしているのでしょうか。

A 回答 (3件)

きちんと理解しているのかいないのかは判りませんが、個々人で条件が異なります。


※共通した条件があります

以下のサイト(年金機構)に、条件等が記載されていますから、ご覧になられて条件に当てはまる、項目をお読みください。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/09 22:19

年金は、給与と合わせ、月47万円以下なら受給額に影響しません。


健康保険の扶養は、年収180万円未満(月収15万円未満)であることが必要です。
なので、健康保険の扶養からはずれないようにするためでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/09 22:20

21時間というのが少し疑問ですが、


一般的な制約としては以下のような
ものがあります。

1.社会保険加入の条件
 以下の改正で、大手企業の場合、
 条件が揃えば、社会保険に加入
 しなければいけなくなりました。

 社会保険に加入したくない場合、
 以下の条件をふれないように
 する必要があります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入しなければいけません。

下記に詳しい条件が載っています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

★21時間を超えない調整というのが、
 ひっかかりますが、週19時間の
 雇用契約になっていて、残業手当等
 で超過分を補完できれば、上記条件
 には入りません。

2.在職老齢年金制度の制約

逆に社会保険に加入している状況で
あれば、在職老齢年金の制約にかから
ないようにして、年金が減額されない
ようにしているのかもしれません。

・厚生年金がもらえる状況で、
・社会保険に加入しながら働く場合、
在職老齢年金の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

①64歳までは給料と厚生年金で月28万
 を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月47万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

※老齢基礎年金、加給年金、さらに
 企業年金の支給額は条件に含まれ
 ません。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

21時間、月にして84~90時間の
パートタイムで、
②の条件にかかるほどの年金受給者と
いうことなんですかね?
ということなら、そうした制約を意識して
いるとも想定されますが…。

あとは個別の事情で、
それ以上働くと、住民税の非課税枠を
超えてしまい、優遇制度の条件を超える
とかいったことがあるかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。仲間のケースは分かりませんが、いろんなケースがあるのですね。Moryouyou さんの回答を参考に今後勉強していきたいと思います。

お礼日時:2017/05/09 22:23

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