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 「公判」という言葉は広辞苑で調べると下記の通り、刑事裁判で使われる言葉のようですが、民事裁判で刑事裁判と同様に、裁判所で当事者が弁論を行ったりするのは何と言うのでしょうか?

こう‐はん【公判】
刑事裁判において、被告事件につき裁判所が審理・裁判を行い、また当事者が弁論を行う手続段階。狭義では公判期日における手続のみをいう。(広辞苑より)

A 回答 (1件)

質問の回答としては「口頭弁論」ではないでしょうか。



ちなみに、「公判」は通常の場合、手続きの意味として使われているように思います。
刑事裁判での弁論は検察官が行なう「論告」や弁護人の「弁論」、「陳述」などがあるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。広辞苑には下記のように説明されていました。

こうとう‐べんろん【口頭弁論】
〔法〕口頭主義、直接審理主義の下でなされる、裁判官の面前での当事者の弁論。裁判所の訴訟指揮等の行為を含んで呼ぶこともある。刑事訴訟では、公判と称することが多い。(広辞苑より)

お礼日時:2004/08/25 11:10

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