《気になる歯医者さんの領収証》
わかる方、教えて下さい(>_<)
まだ小さい子供がいます、病院関係は全て医療費 ほとんどかからずに診てもらえるのですが、
フッ素を塗って頂くのには、それぞれお金がかかるところ、かからないところがあるそうです。
子供が診てもらってる歯医者さんでは、¥1000 かかります
そこで、毎回 領収書を頂くのですが、毎回《手続きの関係で日付が違いますが気になさらないでください》っと言われ
領収書の日付は毎回次の日になっています、これってなぜなのでしょうか??
出来たばかりの新しい歯医者さんで、
行き始めたはじめから領収書の日付が違うものを毎回渡されるたびに、気になってしょうがないです、教えて下さいm(__)m
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まず、日付けについて・・・・・原則的にはあり得ない話しですねぇ~(^o^;... まぁ 開業したての歯医者さんならば、まだシステムが整っておらず発行が遅れているのだと思います。
また 新米のドクターでは診療に目一杯で その他の事務手続きを同時にその場でこなすのが不可能なのかも。さらに 受け付け事務の人がまだ慣れて無くてどうにも当日の領収書を発行できない等々 意外としょうも無い理由のはず。レセコンと呼びますが、カルテ~レセプト請求~領収書発行の一連の事務が、システムの種類によっては日付けの変更が一切出来ない物も有るんです。PCを使うのにそれは・・・・とお思いでしょうが 医師の書く書類・カルテ等は日付変更が一切出ない仕様になっているんです。そうでなければ厚労省の許可が降りないんですよ~(;o;)一生懸命治療して その後にカルテを書いて 領収書の発行は翌日の深夜・・・・ううっ、なんてありがちな。・゚゚・(×_×)・゚゚・。 まっ、ひとつそこは大目に見てやって下さい。慣れれば当日発行の領収書になると思います(^^ゞ
ちょいとばかり 新米さんを応援してみたくなった この解答m(_ _)m
で フッ素について・・・・これはまたかなり難問です。
フッ素塗布には 健康保険適応で保険内で可能な場合と、全くの自費になってしまう場合があります。
さらにややこしいのは、その患者さん毎に違う・・・・虫歯のなりやすさ・治療した本数でもまた変わってしまうのです。
基本的には4~13歳未満でう蝕多発傾向の場合・5~7歳で乳歯の8本以上が虫歯でありかつ永久歯の2本以上が虫歯である場合は、健康保険でフッ素塗布ができます。
さらにさらにややこしくしてるのは、実は歯科医院の行政への届け出の差によっても 健康保険適応か否かが異なってしまう。「かかりつけ歯科医」に登録している歯科医院では 原則フッ素塗布は健康保険適応です。平成28年4月の診療報酬改定により子供・大人と共にフッ素塗布の健康保険適応が認められています。このかかりつけになるには、いろいろな基準や施設設備などが必要になり 全ての歯科医院がかかりつけにはなってないのが現状です。従って 料金設定も歯科医院毎に違ってしまいます。
さらにややこしくしてるのは、フッ素塗布とフッ素洗口(フッ素溶液でのうがい)さらに 特殊な装置で行うフッ素イオン導入法など それぞれでまた微妙に違い、さらにさらにややこしくしてるのは、歯科衛生士がいる歯医者で指導を受けながらするフッ素塗布と 歯科衛生士がいない歯科医院でも違いがあるのです。歯科医師ですらなかなか正確にはわからない(ーー;)
私もいつも悩みます・・・・・もう面倒なので全て無料サービス・・・・・・
そういうわけで 基本的には自費だと考えて下さい。
それにしても自費扱いで1000円はかなり良心的な金額設定・・・・・・普通の治療は自治体医療・福祉医療ですから無料~毎月の定額制でしょうから、その1000円は自費扱いなのは確かでしょう。他の回答者さんが答えられているような事は考え無い方が良いと思います。フッ素の時だけ翌日扱いの領収書ならば ちょいと危ないケースも考えられなくは無いですが、全ての領収書は 家族分を含めて医療費控除に使われますから、税務署には筒抜け・・・・・そんなバカな事をする人もいないでしょう。開業して間もないならば 必ず税務署や保険局から行政指導が来ます。そんな複数の偽造などしていたら 一発で免停でしょうねぇ~
とても、長い文章お時間を使ってコメント頂きまして誠にありがとうございます(^-^)!!!
そんなこともあるんだなぁっと、思いながら読ませて頂きました☺
開業して1年ぐらいかと思います、3か月に1度
1週間に1度を2回
フッ素塗って頂いてるのですが、1回ごとに¥1000 次の日の日付で領収書が出るんですよね、
内々の仕事内容もわからず、疑問に思っていたので
カパタマ様の教えてくださった
システムや、事務的処理の問題も確かにっとうなずけました(>_<)!
結構私自身、言葉に影響されやすいっというのもあり…笑
皆さんのコメント、カパタマ様のコメントなどを、読ませて頂きながら、歯医者さんを変えてみようっという結論にいたっておりますm(__)m
本当にありがとうございました(*´u`*)"
No.5
- 回答日時:
・フッ素処理は基本自由診療で保険はきかない(例外はある)
(自由診療なので料金は診療側で決められる・・1000円でも2000円でも3000円でも良いわけ)
保険診療と自由診療の混合は基本出来ない(例外はある)
(上記の場合、保険診療分も自由診療として請求しないといけない決まり)
・なので
当日、保険診療分の請求
翌日、自由診療分の請求
の様に、違反にならないように請求をしている(正確にはNG)
正しくは、全て当日扱いで自由診療として請求するのが正しい
分かりやすい説明ありがとうございます(^-^)
そうなんですね、だとすれば納得ですね!!
私は正確にはNGってところが、気になりました(^-^;笑
皆さんのコメント、coco1701様のコメントを読ませて頂いても、やっぱり正しくはないことのように思いました!!!
歯医者さんを、変えてみようっと思っています(^-^)
No.4
- 回答日時:
推測ですけど。
フッ素は自費ではないですか?
保険診療と自費診療は同一にはできないことになっています。
だから日付を変えて別の日に行ったように装っているのではないでしょうか?
コメントありがとうございます(^-^)
そうなんですね、
保険と自費は同一に出来ないこと、はじめて知りました!フッ素は毎回¥1000 を3か月毎
2週間で、1週間に1度塗って頂いてますが、毎回なので、気になりました!
他の歯医者さんにしようっと思っています(^-^)
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