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よろしくお願いいたします。
以前司法書士事務所に勤務し、当時の疑問が解消せずに今に至り、解消したいため質問させていただきます。

勤務時代に顧客の紹介により新規のお客様がいらっしゃり、資格者より担当を拝命し、詳細な打ち合わせ等を行い、調査等を実施しました。
その調査の過程で、依頼者は成年後見制度の後見の開始を受けた被後見人の登録がされた人と判明し、依頼がなかったものとした経緯があります。

独居老人である既存の顧客より、同様に独居老人である新規の相談者でした。
年配であったのと身体の問題によりヘルパーなどがおり、通帳等を隠されたりしているという質問で、預貯金の状況等の調査でした。
途中の段階でしたので、私や事務所の負担は交通費と時間だけでしたが、後見制度の利用がされている疑いを感じ、役所が間に入りヘルパーなどを依頼しているなどと言う点で市役所に相談したところ、別な司法書士事務所の司法書士が成年後見人に就任しているとのことでした。

在籍していた司法書士事務所の判断で、依頼の打ち切り、報酬の請求をあきらめる判断となりました。

この中で、私が在籍していた司法書士事務所が請求していたとしたら、どうなっていたのでしょうか?

私は単なる補助者です。詳しい制度はわかりませんし、退職まで聞けずにいたため、今更聞くこともできません。

後見人となっている老人ですし、預貯金の管理もされていますので、請求しても、結果後見人へ連絡されることでしょう。後見人の知らない契約として取り消される恐れもあります。しかし、依頼を受ける側が後見の確認をすることも現実的ではないでしょう。
不利だなと感じました。

ご意見やご経験をお聞かせいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>後見人となっている老人ですし、預貯金の管理もされていますので、請求しても、結果後見人へ連絡されることでしょう。

後見人の知らない契約として取り消される恐れもあります。

 おそらくそういうことになるでしょう。

>しかし、依頼を受ける側が後見の確認をすることも現実的ではないでしょう。

 確かに顧客に登記されていないことの証明書の提出を要求するというのも現実的ではありません。「後見制度の利用がされている疑いを感じ」という直感に頼るしかないですね。
取引の安全より本人の保護を優先する制度なので、仕方がないというしかないでしょうね。
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