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生活保護者が警察に、20日拘束されていたら、保護廃止になるのか?現在変換命令が来ている

A 回答 (6件)

被保護者が警察等に拘束され起訴されると一時保護は停止処分をします。

ので、先に渡した保護費は返還対象になります。
①保護は衣食住を保護しますが、拘束されると衣食住は必要がなくなります。ので、判決分で実刑を受けると保護廃止処分をします。
②執行猶予で釈放されると停止処分を解除して保護再開はされます。
③返還命令は法79条以外ありません。が、保護廃止は確実にきます。
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犯罪を犯してしまうと、基本的に生活保護は停止します。

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生活保護費は先払いですから、警察に留置されている間は必要なかったとみなされて返還しなさい。

となるのです。
警察~刑務所と行けば廃止になりますが、一時的な留置では廃止にはなりません。
でも返還はきちんとした方がいいです。
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逮捕、拘留期間は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」によって生活の保証が行われるので、その期間は生活保護の停止、場合によっては廃止になります。



労役や、刑務所入所の場合も同様です。

当然、その期間の生活保護費は返還となります。
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「警察に、20日拘束されていた」期間分の『生活費』等では?


その期間は、警察署で『生活』されたいらっしゃいましたので・・。
役所にご確認を。
お大事に。
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変換命令が来ているだけなら大丈夫!! 猿か毛虫に変換しなさい


返還命令がきたアウト!!返還するしかありません
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