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って、何が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

既に確定判決を受けているのに起訴した


大赦があったのに起訴した
刑が廃止されているのに起訴した
公訴時効が完成しているのに起訴した

この場合は免訴になります。


これに対して

管轄違いの起訴をした
二重に起訴した
親告罪で告訴が無いのに起訴した

などが公訴棄却になります。

両者を比較すれば、判ると思いますが、

免訴は、内容において起訴すべきで無かった場合であるのに
対し、
公訴棄却は、手続において起訴すべきで無かった場合
です。

免訴は訴訟追行条件が欠けた場合であり、
公訴棄却は手続条件が欠けた場合、といいます。

尚、この免訴の性質をどう解するか、争いがあります。
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