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生活保護受けてるんですが、友達が離婚する事になりまして、保証人に頼まれましたが、離婚届けの保証人になっても大丈夫でしょうか?

A 回答 (7件)

離婚届けには 保証人は必要ありません。

協議離婚の場合には それが間違いないことを証明する「証人」が必要なだけです。
証人には 権利・義務は発生しません。まあ、虚偽の離婚届(一方が勝手に出すとか)であることを知ったうえで証人として署名・押印したら 罪に問われるかな
生活保護者であろうと 証人になることは出来ます
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被保護者は、生活保護法では規則等に従う義務がありますが、その他のことに関しては普通の社会人と変わりはありません。


離婚届の保証人になる否かはあなたの意思で決めることです。但し、金銭賃貸借等の保証人はならないことに越したことはないと思います。(支払いが出来ない為。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/13 21:21

借用書じゃなければ


問題ないよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/13 21:21

離婚届には保証人の欄はありません



離婚届に必要なのは証人で、これは証人として責任能力のある成人である必要があります、意識不明とか状況を理解する能力がないなどは欠格要件になりますが破産はそれには該当しません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/13 21:22

OKです



経済的な保障をするわけではありませんから
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/13 16:26

離婚届けの保証人とは、当人の認識を第三者が証明することであって、


経済的な背景や今後の責任もありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

お礼日時:2017/05/13 16:26

離婚の保証人なら大丈夫でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/13 16:27

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