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私の主人はバツイチで前妻の間に前妻の連れ子1人〔当時養子縁組〕と前妻との間にできた子供1人います。
前妻は日本人で子供も日本籍で前妻の戸籍に入っています。

私と主人は在日で結婚後帰化しました。
その時の手続きで前妻の連れ子の養子離縁届け提出しまた。

役所の方では主人が帰化した事は前妻との実子の戸籍に記載される事と、養子離縁届けの記載もされるとききましたが、実際はどうなのか専門な事をおわかりになる方に教えていただいたいと思い質問させてもらいました。

①前妻との実子の戸籍に、父親帰化 日付
どこの市役所から提出されたか記載がされてるのか
②連れ子、養子離縁届提出 日付 市役所名記載されてるのか
③帰化した私たち夫婦の戸籍には主人の離婚暦や子供がいてたことも記載ありません。主人が死亡した時に相続発生した場合、前妻との子供の存在は主人の帰化後の戸籍からわかるのかどうか?

詳しくかた教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    死亡後の改製原戸籍には帰化以前の在日の記録も記載されていて前妻との婚姻履歴や子供も記録されているという事ですね。
    この書類で私と主人との間の子供には、異母兄妹の存在がわかると言う事ですね。

    最近、人伝えで前妻の子供から会いたいと連絡ありどうやら私たちの住まいを知っているようなので、帰化の記録から市町村がわかったようですね。

    詳しくありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/15 10:02

A 回答 (1件)

死後の相続手続きでは、戸籍謄本 (死亡しているので正確には「除籍謄本」といいます。

) だけでなく、改製原戸籍という記録を取得する必要があります。ここには日本国内で届け出がなされた全ての記録が記載されています。

帰化の記録は前妻さんとの間に生まれたお子さんの戸籍には掲載されますが、養子離縁した連れ子さんには関係ない話ですから掲載されません。しかし、養子離縁の届け出の記録は当然のように掲載されます。
この回答への補足あり
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