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★私には一人身の叔母(85歳)がいます。叔母は家族が一人もおらず、現在施設に入所しています。私(甥)が叔母の世話一切を引き受けています。私は後見人というわけでなく、世話人という立場で通帳の管理(利用代理人)もしています。叔母は田舎に宅地、家屋の他に多くの土地、山林(全部で学校のグランド2個分の面積はあります。)をもっております。しかし、そこは離島で土地を持っていても誰も買う人はいません。家屋も100年建っている古い民家です。家は古く朽ちていくのを待つのみです。しかし、それらを私が相続すると、負の財産として、毎月固定資産税の支払いを余儀なくされます。そこで、相続後、だれかに譲渡して処分したいと考えています。

 ★現在、その離島の村役場から次のようなことを言われています。「土地を受け取ってもよい。しかし、土地は部分的に利用できるが、ほとんどの山林、畑地は利用価値はあまりない。土地の評価額120万程度。家は老朽化して取り壊しになるので、費用がかかる」なので、「家の解体費用はいらないので、家、土地を無償譲渡でどうか」という条件をもってきました。

 ★自分はOKですが、無償譲渡に関わって何か複雑な手続きやお金のかかることはありますでしょうか?
★また、叔母が死去てお金が残っていた場合、それも私に相続されますが、土地、家屋を処分してお金だけをもらうというようなことは、いいのでしょうか?相続しているので、財産放棄ではないのでいいかなと思っているのですが。

A 回答 (4件)

役場としては,その家屋が「特定空家」になることを恐れているのだと思います。

だからその建物を取得することによってそれを防ぎたいのでしょう。その後の管理や責任を負わずに済むことになることを考えると,所有していることに意味がないのであれば,その話に乗ってしまったほうがいいかもしれません。

叔母さんからの無償譲渡(寄付)でも,あなたが相続した後の無償譲渡でも,役場が当事者になることから,その契約や登記は役場側が主導してやってくれるはずです(役場への所有権移転登記は役場の嘱託になることから,それについての登記費用はかかりません)。ただしその前提となる手続き(たとえば叔母さんからあなたへの相続)については役場は当事者ではないので関与できません。あなた側がすることになるでしょう(叔母から甥姪への相続はちょっと面倒です)。登記費用もかかります。叔母さんまたはあなたに課せられる税金面についても同様に役所は関与できませんので,そこはあなたが税理士に相談して解決することになるはずです。

また,叔母さんが認知症等の場合には,成年後見の申し立てが必要になる場合があります。その場合,役所は相談に乗ってくれることはあっても代わりに手続きをしてくれることはありません。

その辺りを相談する専門家となると,税務は税理士,それ以外は弁護士になると思います。なお,そんなことは無料の法律相談で相談すれば良いよという意見も見受けられますが,一見の無料相談と有料の相談とでは相談を受ける側の姿勢が違います(無料相談の場合,時間制限がある関係上,ある事項について深く調べて回答するということがありませんので,非常に浅い回答になってしまう場合があります)。その「無料のレベル」を理解したうえで相談するのであればともかく,そうでない場合にはあまりお勧めできるものではありません。

叔母さんが亡くなるとあなたが相続人になる場合,すべての遺産をあなたが相続した上で不動産を処分するのはあなたの自由です。ただし先順位相続人がいるとあなたに相続権はありませんし,同順位の相続人がいる場合はその人との共同相続になります。その場合にはあなたの自由になりませんので,あらかじめ調べておいたほうがいいでしょう。
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一番良いのは伯母さんが存命中に、伯母さんは無償譲渡に係る費用の一円たりとも負担の必要は無いとの条件でされるのが一番です、


GOのサインを出せば役場が全てを取り仕切ってくれます、
伯母さんは自署・押印をされるだけです、

後は、預貯金などが有れば法定相続人とみなされる方達で頭割りにすれば事足ります、
質問者が一人だけしか居ないのなら金員の相続は一人でされれば良いだけです。
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★自分はOKですが、無償譲渡に関わって何か複雑な手続き


やお金のかかることはありますでしょうか?
  ↑
1,他に相続人はいませんか?
 いれば、その相続人と相談するなどの 
 面倒が発生しますが。

2,移転登記に掛かる費用はどうなっています?
 通常は譲受人が負担するのですが、その点を
 確認しておくことをお勧めします。



★また、叔母が死去てお金が残っていた場合、それも私に相続されますが、
土地、家屋を処分してお金だけをもらうというようなことは、
いいのでしょうか?相続しているので、財産放棄ではないのでいいかな
と思っているのですが。
  ↑
相続放棄すれば、お金も相続できなくなりますが、
この場合は相続放棄ではなく、相続してそれを
譲渡するのですから、問題ありません。
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村役場からの提案内容はよくある話です。

税金や管理費を考えると村役場に譲渡するのがベストかも知れませんね。
話を簡単にするには、叔母さんが生きている間に譲渡することです。
そうすれば、預貯金はあなたが相続すればいいのですから。
叔母さんが存命のうちに手続きするなら、譲渡は簡単ですよ。村役場が譲渡先ですから、必要書類は教えてくれます。
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